<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>坂戸市と近隣の相続相談｜坂戸城山すずき行政書士事務所</title>
		<link>https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/</link>
		<description>「坂戸城山すずき行政書士事務所」では、地元である埼玉県坂戸市近隣にお住まいのみなさまに相続が発生した場合の、「遺産分割協議書の作成」をはじめ、「遺言書の作成」、「任意後見契約書の作成」など、終活全般に関するご相談を承っております。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 10:54:33 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 8 Apr 2026 10:54:33 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>人が亡くなった後の手続き　その③</title>
			<link>https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category4/entry104.html</link>
			<description><![CDATA[
故人の生活に関する手続き・医療費、入院費等の清算手続き・医療保険金の請求（３年以内）・老人ホームなどの施設利用料等の支払い・公共サービス（電気・ガス・水道・固定電話・携帯電話・NHKなど）の名義変更・解約・清算に関する手続き・生命保険金の請求（３年以内）・運転免許証、パスポートの返納など・生活用品、家財道具などの遺品の整理・処分・インターネットのプロバイダー契約、ホームページ、ブログ、ＳＮＳ等への死亡の告知、または閉鎖、各種解約や退会処理に関する手続きなど　公共料金を亡くなった方の口座から引き落としている場合、金融機関が死亡したことを把握しますと、口座が凍結され取引ができなくなりますので、早めにご家族などの口座に引落し先を変更しておく必要があります。　パソコンやスマートフォンで管理しているものの扱いには注意が必要です。　電子媒体の管理はご本人の中で完結しているものが多く、情報を残さずに亡くなると、対応が難しくなってしまいますので、生前にこれらのＩＤやパスワード、解除方法などをわかりやすくまとめておくのがよろしいかと思います。権利や義務に関する手続き・相続放棄・限定承認（３か月以内）【家庭裁判所】・準確定申告（４か月以内）【税務署】・相続税申告（１０か月以内）【税務署】・預貯金、不動産、自動車等の相続手続き（遺産分割協議）　相続放棄を「する」、「しない」については、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から３ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。　相続財産の目録を、生前にある程度ご自身で作成しておくと、相続人の方が判断しやすいかもしれません。　相続財産目録は、相続税の申告が必要かどうかの判断材料にもなりますし、相続人が遺産分割協議を行う場合にも、あればとても参考になります。　このように、人が亡くなったあとの手続きを理解しておくと、エンディングノートでどのようなことを情報として残しておけばよいかのヒントになるかもしれません。
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:47:02 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category4/entry104.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>人が亡くなった後の手続き　その②</title>
			<link>https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category4/entry103.html</link>
			<description><![CDATA[
官公署等への各種の届出　　市町村役場や年金事務所など、死亡に関する様々な届出が必要になります。　国民年金はみなさま加入されていますので、まず市町村役場の窓口で手続きを行い、必要な方は、年金事務所の手続きについてのご案内を受けてください。○世帯主の変更届の提出　死亡届の提出によって住民票や戸籍からは除かれますが、亡くなった方が世帯主で、他に2名以上同一世帯にいる場合、故人の最後の住所地の市町村役場で「世帯主変更の手続き」が必要になります。【死亡から１４日以内】○年金受給者死亡届の提出・国民年金の方→市町村役場【死亡後１４日以内】・厚生年金の方→所管の年金事務所【死亡後１０日以内】※手続きが遅れて年金が支払われてしまった場合、その分は返還が必要になります。○未支給年金を受給する手続き　年金を受給していた方が受け取るべき年金を受け取らずに死亡した場合は、死亡した月の分までは、生計を一にしていた遺族が未受給分を受け取れます。　亡くなった方と生計を一にしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→それ以外の３親等の順で請求できます。【死亡後５年以内】○健康保険の資格喪失手続き　故人が国民健康保険（後期高齢者医療）の方は、保険証の発行元の市町村役場で、それ以外の健康保険の方は、勤務先または協会けんぽまたは健康保険組合に確認し、健康保険証を返す手続きをしてください。【国民健康保険は死亡から１４日以内】【健康保険は死亡から５日以内】※葬祭費の支給制度についても確認し、手続きを行ってください　【国民健康保険の方は葬祭を行った日の翌日から２年間】○高額療養費の請求　亡くなった方（国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者）が一定額を超えた医療費を支払っていた場合、その超えた分の払い戻しを請求できます。健康保険証の発行元の市町村役場（国民健康保険＆後期高齢者医療制度）勤務先または協会けんぽまたは健康保険組合（健康保険）【診療を受けた月の翌月１日から２年以内】○介護保険の資格喪失手続き　故人が６５歳以上の方は、介護保険証の発行元の市町村役場で介護保険証の返還手続きを行ってください。【死亡から１４日以内】○市・県民税の納付・固定資産税の納付　亡くなられた方の納税義務は、相続をされた方が受け継ぐこととなっています。 （免除されません）※市町村役場の課税担当課にご確認ください。　齟齬があるといけませんので、事前に必ず市町村役場の各担当窓口に詳細を確認してから、手続きを行ってください。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:32:21 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category4/entry103.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>人が亡くなった後の手続き　その①</title>
			<link>https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category4/entry102.html</link>
			<description><![CDATA[
臨終から葬儀、火葬までの流れ　まず、みなさまが亡くなられた後、ご家族が一番最初に対応しなければならないのが、ご遺体を荼毘にふすまでの流れです。　多くの方が病院で亡くなると思いますが、亡くなられた後、ご遺体はいつまでも病院に置いておくことができませんので、病院から安置する場所へ、速やかな移動を求められます。　この移動をお願いするのが「葬儀屋さん」なのですが、みなさまが亡くなられて、気持ちが動揺している中で、ご家族が「どこの葬儀屋さんにしよう」とその場で冷静に決めることができるでしょうか？　病院が紹介してくれる葬儀屋さんは、費用が割高で、あまりお勧めができないかもしれないという話を聞くこともあります。　したがって、ご自身が亡くなったときに備えて、生前に葬儀屋さんを考えておくこと、準備をしておくことはとても大切なことであると思われます。　葬儀屋さんさえ決まってしまえば、死亡届の提出や、火葬許可証の申請は、葬儀屋さんがやってくれることが多いと思いますので、葬儀屋さんを選ぶときにやってもらえるかどうかを確認してみてください。　死亡届を提出しますと、亡くなられた方を戸籍や住民票から除く手続きは役所のほうでやってくれます。　葬儀屋さんから死亡届を渡されましたら、５枚くらいコピーを取っておきましょう。　後で葬祭費の支給や携帯電話の解約などの手続きで使うかもしれません。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 19:23:03 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category4/entry102.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>遺言執行者　その②</title>
			<link>https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category5/entry101.html</link>
			<description><![CDATA[
遺言執行者の責務について　遺言執行者に就任した場合、遺言執行者は相続人に対して以下の義務があります。○遺言執行者が就任を承諾したとき・遺言執行者に就任した旨の通知（民法１００６②）・遺言の内容の通知（民法１００７②）・相続財産目録の作成と交付（民法１０１１①）○任務が完了したとき・保管・管理物の相続人への引渡し（民法６４６①準用）・遺言執行事務終了の通知（民法６４５①準用）・顛末の報告（民法６４５①準用）遺言執行者は辞退することもできます　　上述のとおり、遺言執行者にはさまざまな責務があります。　その責務が煩わしく、また難しいと感じられる方も多いと思います。　そのような場合には、遺言執行者に選任された方は、遺言執行者に就任することを辞退することができます。（民法１００６③）就任後の遺言執行者の辞任　遺言執行者に一度就任をすると、「やっぱり難しそうだからやめたい」と思っても、辞任するためには、家庭裁判所へ「遺言執行者の辞任許可の申立」（民法１０１９②）を行う必要がありますので、就任するかどうかは慎重にご検討ください。遺言執行者の復任権について　就任後、遺言執行の手続きを行ってみて、難しいと感じられた場合、遺言執行手続きを第三者に自己の責任で委任することができます。（民法１０１６①）　このように遺言執行者には様々な責務がありますので、遺言書を作成されるみなさまも、サポートをさせていただく私たちも、ご家族との関係性などをきちんと把握したうえで、遺言執行者を遺言書で選任しておいたほうがよいのか、慎重に見極める必要があります。　また、選任された方も、就任するのか、辞退するのか、慎重にお考えください。　結果として辞退され、遺言執行者が誰もいなくなった場合、遺言執行の手続きは、相続人の方が全員で協力して行うことになります。　
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 2 Mar 2025 15:05:14 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category5/entry101.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>遺産分割協議　その①</title>
			<link>https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category5/entry100.html</link>
			<description><![CDATA[
遺産分割協議とは？　　人が亡くなったあと、遺産分割協議が終わるまでは、その方の相続財産は相続人全員の共有の状態になっています。　遺産分割協議は、誰が、何を、どのように分けるのかを決めるための協議で、この共有の状態を解消する手続きになります。　この協議は相続人の「全員参加」「全員合意」が必要となります。遺産分割協議って必ず必要なの？　遺産分割協議は必ず行わなければならないという手続きではありませんが、共有の状態では、処分の際に他の共有者全員の同意が必要になるなど、不都合が生じます。○遺産分割協議が必要な例・法定相続分のとおりに遺産を分割しない場合・土地・家屋などの名義変更（相続登記）が必要な場合・預貯金の払戻しや名義変更を行う場合※金融機関によって相続人全員の実印、印鑑証明書があれば遺産分割協議書まで求められないケースもあります。・相続税の申告が必要な場合　また、相続人間で「言った言わない」の紛争になる可能性もありますので、分割するべき財産があるのであれば遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として残しておくほうがトラブルを防ぐことに繋がります。○遺産分割協議が不要な例・法的に有効な遺言書がある場合・相続人が１人しかいない場合・法定相続分のとおり遺産分割する場合　不動産を法定相続分で持ち合うことはお勧めできません。　将来、処分する際に共有者全員の同意を得ることが難しくなり、次の代まで放置すると共有者がネズミ算式に増え、収集がつかなくなる恐れがあります。　空き家の家屋が朽ちて解体が必要なのに、共有者全員の同意が得られず、放置されて近隣に迷惑をかけているのはこのようなケースが多いようです。　
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 09:13:22 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://sakado-shiroyama-suzuki-gsj.com/category5/entry100.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
