坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

今後の備え

口座が凍結された、入所契約ができない、自宅の売却ができない…

 

 認知症になると契約行為ができなくなるため、ご自身の判断能力の低下への備えとして、ご家族や親しい方、また専門家と「任意後見契約」を結んでおくことは大変有効な手段でお勧めです。

 

 しかしながら、手続きが煩雑であったり、公正証書で作成しなければならないなど敷居が高いイメージがあります。また、後見人に支払う報酬や、家庭裁判所が選任する後見監督人への報酬など、月々の費用についてどのくらい用意したらよいのか、皆目見当がつかないのではないでしょうか。

 

 任意後見契約は、他の契約形態と組み合わせることで、認知症になってしまっても亡くなるまで隙間なく支援を受けたり、死後の事務を委任することも可能です。

 

 一方で、最近「家族信託」という考え方が出てきました。

 

 家族信託に関しては、まだ広く認知されておらず、信託口口座を作ってくれる銀行が少ないことから、当事務所でもなかなか検討しずらいのが現状ですが、高齢者の「認知症対策」や、障害者の「親なき後」の問題など、福祉的なアプローチにおける選択肢になり得ることから、今後この制度の活用についても段階を追って考えていきたいと思っております。

今後の備え記事一覧

認知症の困りごと テレビや雑誌などで、認知症のリスクを回避する方法として「成年後見制度」の利用について紹介されていますが、実際に認知症になってしまうと「何が困るのかがよくわからない…」という方が多いのではないでしょうか。 対策を講じることなく「認知症」になると、財産の管理などご自身の身の回りのことができなくなってしまいます。 このことをサポートするために、あなたのご家族が手伝おうとしたとき、様々な...

成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害、発達障害など精神上の障害により判断能力を欠いていたり、不十分な方が不利益を被らないように保護し支援する制度です。 例えば相続が発生し、相続人に判断能力が不十分な方がいる場合、成年後見人を選任し、その方に代わって成年後見人が遺産分割協議を行うことになります。成年後見制度の理念 本人の持っている能力を最大限に生かし、可能な限り地域社会の一員として日常生活を...

法定後見制度とは 法定後見制度は、本人の判断能力が実際に衰えてから、ご家族等が家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が後見人等を選任します。■法定後見制度の分類 本人の精神上の障害の程度による区分分けになります●後見:判断能力のない方●保佐:判断能力が著しく不十分な方●補助:判断能力が不十分な方■後見人等(保佐人、補助人を含む)の3つの権限●代理権:売買契約や賃貸借契約などの「法律行為」を本人に代わっ...

法定後見制度の利用にあたって 一度成年後見人が選任されると、ご本人が回復するなどしない限りは、原則として亡くなるまで後見人がついたままとなります。 したがって、銀行から「定期預金の解約のために必要だから」とか、不動産屋から「自宅の売却のためにつけてください」などと勧められるがままに申し立てをすると、目的を果たした後も後見人に報酬を支払い続けることになります。→成年後見人は「ワンポイントリリーフ」で...

任意後見制度とは 任意後見制度は、財産の管理や処分ができなくなっても安心して生活ができるように、認知機能が衰える前に、前もって後見をする人(任意後見人)や後見事務の内容などを取り決め、「公正証書」によって法律に則った形で契約をしておく制度です。 なお、任意後見人には同意権と取消権はなく、代理権のみが与えられ、その範囲内での業務に限られます。任意後見の開始 実際に認知機能が衰えた段階で、任意後見契約...

任意後見契約のメリット 任意後見契約には以下のメリットがあります。自分の意思で信頼できる方を任意後見人に選任することができます。あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、自身が希望する生活を送ることができます。公的機関が関与します。関与する公的機関 任意後見契約は以下の公の機関が関与することで信頼度が高くなります。●公証役場 任意後見契約書は、公証人が公正...

任意後見制度の利用にあたって メリットとデメリットを天秤にかけ、最善の策が任意後見制度であるかどうかをきちんと見極める必要があります。 やはりネックとなるのは成年後見人と成年後見監督人への毎月の報酬ではないでしょうか。 なにか不安があっても、専門家とはいえ見ず知らずの人に自分の財産の管理をお願いしようとする方は少ないかもしれません。 このことを踏まえると、私見ですが、現行の制度の下では「任意後見契...

財産管理委任契約とは 財産管理委任契約は、判断能力が衰える前から、自分の信頼できる人に財産管理などの代理権を与える内容等を決め、民法上の委任契約を結んでおく制度です。 契約を結べる判断能力がしっかりしていれば、障害者の方にもお使いいただくこともできます。 任意の代理契約ですので、財産管理だけでなく契約内容に謳うことで身上監護も合わせてお願いすることができます。任意後見契約は公正証書で作成しなければ...

死後事務委任契約とは 人が亡くなると、「葬儀」や「遺品整理」、「役所への届出」など様々な手続が必要になります。このような死後の事務を信頼する誰かに委任する契約が「死後事務委任契約」です。 通常はご家族が行いますので、ご家族がいれば心配ないと思いますが、お一人で暮らされている方や、親族の関係性が良くなく、遺体の引き取りや火葬、お葬式などで揉める可能性がある方などは心配なところだと思います。 「財産管...

死後の手続きについて 前頁で死後の事務について触れましたので、関連事項として、人が亡くなった後に遺されたご家族等がどんな手続きを行う必要があるか、代表的なものをまとめてみました。●手続きリスト その@(役所関係の手続き)手続き内容所管・場所□死亡届の提出埋火葬許可証の申請・受領右側の死亡診断書(死体検案書)を医師に書いてもらい、故人が亡くなったことを知った日から7日以内に「亡くなった方の死亡地」、...

 死後事務委任契約→人が亡くなった後の手続きと、今後の備えから少し脱線してしまっていますが、脱線ついでに配偶者が亡くなった後の戸籍についてお話ししたいと思います。復氏届について 離婚をすると、婚姻の際に氏を変更したほうが婚姻前の親の戸籍に戻るか、自分で新たに戸籍を作るかを選択して、基本的には旧姓に戻ります。 婚姻時の氏をそのまま使いたいという方は、戸籍法77条の2の届出(婚氏続称届)をすることで婚...

見守り契約とは 現段階では元気なので、財産の管理まではしてもらわなくてもいいけれど、単身なので自分の状態を誰かに継続的に見守ってもらいたいという方がいらしゃるかと思います。 見守り契約は、「将来型の任意後見」が始まるまでの間に、受任者が本人と定期的に電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することによって、本人の健康状態や生活状況を確認し、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約に...

時系列とそれぞれの契約の組み合わせパターン 見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約は単体で結ぶことは稀で、多くの場合任意後見契約と組み合わせて使います。 そこで、これまでご紹介した契約を時系列に整理すると以下のようになります。 これまでご紹介した契約の組み合わせ方について、いくつか事例を挙げてみたいと思います。例1) 親しい知人に、これから認知機能が衰える前まで財産管理を行ってもらい、衰え...

尊厳死とは 尊厳死とは、回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続く場合等に、生命維持装置などによる人為的な延命措置を取りやめ、人間として尊厳を保った自然な死を迎えることをいいます。尊厳死宣言書について 本人が自らの意思で延命措置を中止し、「尊厳死を望む」という考えを医療関係者及び家族等に「意思表示する書面」になります。 書き方に特に決まりはありませんが、個人が「尊厳死宣言書」を...

家族信託とは ご自身の財産を信頼している家族(受託者)に託し、その財産を自ら(受益者)のために、目的に添った管理してもらう制度です。信託財産の考え方 所有権は民法上「物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利」と定義づけられています。 信託法ではこの所有権を所有権 = 名義 + 受益権の複合物であると考えます。 二つに分離した所有権のうち、利益を受ける権利である「受益権」は委託者兼受益者...

信託の継承 成年後見制度は、被後見人の死亡で終了しますが、家族信託は契約で定めることで、受益者が死亡しても第2受益者に継承することができます。事例1) 今は元気だが、認知症への備えとして、長男に金融資産の一部を信託財産として預けて管理してもらい、毎月その中から20万円渡してもらいたい。 私が死んだら引き続き妻のために上記財産を長男に管理してもらいたい。◎事例1の考え方信託契約書の例第○○条(受益者...

親なき後の問題 この家族信託という制度に出会った時、まず最初に考えたのは、障害者の「親なき後」の、親御さんの心配ごとの解消について使えるのではないかということでした。 理解を深めていくと、成年後見制度ではしっくりいかない、モヤモヤしたところをうまく補ってくれる制度であることを改めて感じました。事例3) 知的障害がある長女がいる。元気なうちは親である自分(父)が面倒をみたいと思っているが、認知機能が...

家族信託の課題 このように、家族信託は高齢者の認知症への備えや障害者の親なき後の財産管理において、成年後見制度とは違った切り口から利用できる制度であると言えます。 しかしながら、家族信託の利用にあたって、以下の懸案事項があります。●家族信託の懸案事項(1) 名義を変えることへの理解が必要(2) 家族など信頼できる受託者が必要→核家族化で役割分担できる登場人物が少ない(3) 信託用の信託口口座を作っ...

当事務所でお手伝いできること 死後の備えと同じように相談者の方へのアセスメントを行い、聞き取りの過程で「ライフプランシート」を作成していきます。 その中で相談者と一緒に課題の抽出を行い、何が不安で、何に困っているのかを検証し、必要に応じて以下の書類の作成につなげていきます。 特に書類の作成までは必要ないと判断をされた方は、検討したライフプランシートをエンディングノートに転用していくのもよろしいかと...

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