成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害、発達障害など精神上の障害により判断能力を欠いていたり、不十分な方が不利益を被らないように保護し支援する制度です。
成年後見制度の理念
本人の持っている能力を最大限に生かし、可能な限り地域社会の一員として日常生活を送ることができるように、本人の自己決定の尊重と保護の調和に配慮します。
成年後見人の仕事
日常生活に関する行為を除いた全ての法律行為を「代理」して行います。
後で触れますが、保佐人、補助人は与えられる権限が成年後見人とは異なります。
支援の内容
成年後見人の主な仕事は、以下の「財産の管理」と「身上の保護」になります。
○財産の管理…本人の財産の維持、管理
・不動産、預貯金、現金の管理、保存、処分
・年金、生活保護の申請、受領
・金融機関との取引
・定期的な収入の受領や費用の支払い
・生活に必要な物品の購入
・印鑑等貴重品の保管やこれらに関する手続き
・相続の手続き など
○身上の保護…生活に関する手配、療養・介護の手配
・入院等の契約、費用の支払い
・施設入所等の契約、費用の支払い
・住居の確保に関する事務
・介護を依頼するための事務 など
○成年後見人の仕事に含まれないもの
・介護行為(料理、入浴介助、掃除など)
・本人固有の法律行為(婚姻、離婚、遺言書の作成など)
・日常生活上の法律行為(食材や日用品の購入など)
・その他(入院や施設入所の保証人、手術の同意など)
後見人は本人に代わって法律行為を行う人です。
本人の代理行為者である成年後見人が本人の入院や入所の保証人になったり、医療同意を行うことはできません。
これらの権限はご家族に担っていただくか、保証人や医療同意を業として行っているNPO法人などに依頼していただく必要があることは、成年後見制度を利用しても変わらないところです。
成年後見制度の二つの類型
○法定後見制度
認知機能が衰えてから、家庭裁判所に申立を行い、後見人が選任されます。
○任意後見制度
認知機能が衰える前に、ご自身で信頼のおける人と契約によって衰えた後の後見を依頼します。
次のページからは、この二つの成年後見制度について見ていきたいと思います。