成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害、発達障害など精神上の障害により判断能力を欠いていたり、不十分な方が不利益を被らないように保護し支援する制度です。
例えば相続が発生し、相続人に判断能力が不十分な方がいる場合、成年後見人を選任し、その方に代わって成年後見人が遺産分割協議を行うことになります。
成年後見制度の理念
本人の持っている能力を最大限に生かし、可能な限り地域社会の一員として日常生活を送ることができるように、本人の自己決定の尊重と保護の調和に配慮します。
成年後見制度が創設された目的には、介護保険制度の利用者契約を円滑に行ってもらうというような背景がありました。
成年後見人の仕事
日常生活に関する行為を除いた全ての法律行為を「代理」して行います。
後で触れますが、保佐人、補助人は与えられる権限が成年後見人とは違います。
支援内容
●財産管理…本人の財産の維持、管理
●身上監護…生活に関する手配、療養・介護の手配
成年後見人の仕事に含まれないもの
※後見人は本人に代わって行為を行う人です。したがって自作自演になってしまうことから、本人の代理行為者である成年後見人が本人の入院や入所の保障や同意することはできません。
成年後見制度の二つの類型
●法定後見制度
認知機能が衰えてから、家庭裁判所に申立を行い、後見人が選任されます
●任意後見制度
認知機能が衰える前に、ご自身で信頼のおける人と契約によって衰えた後の後見を依頼します
次ページからこの二つの成年後見制度について見ていきましょう。