遺産分割協議 そのC
遺産分割協議書の納品
当事務所で遺産分割協議書の作成(遺産分割協議書作成パック)を受任した場合、業務終了後、依頼者様に以下の書類のファイルをお作りして納品いたします。
◆納品リスト その@ 作成した書類
A 相続関係説明図
B 相続財産目録
C 法定相続情報証明書
@からBの作成根拠資料として
◆納品リスト そのA 書類作成の根拠となった書類
@−1 被相続人の住民票の除票
@−2 相続人全員の住民票(若しくは戸籍の附票)
@−3 相続人全員の印鑑登録証明書
A−1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
A−2 相続人全員の現在に至るまでの戸籍謄本
B−1 土地及び家屋の登記簿謄本
B−2 土地及び家屋の固定資産税評価証明書、固定資産税名寄台帳の写し
B−3 各金融機関から取得した残高証明書
◆納品リスト そのB 納品書など
・納品書(業務完了報告書)
・実費一覧表
・請求書(行政書士の報酬)
遺産分割協議書が完成したら、実際に相続される方が各金融機関や法務局などに持参し、払戻しや名義変更の手続きを行うこととなります。
金融機関の払戻しの手続きの代行を希望される方は、事前にご相談ください。
遺産分割協議書の作成を受任する際、行政書士は土地や家屋の「相続登記」の手続代行ができないことをお伝えし、登記の手続きは外注で提携している司法書士に依頼することでご了解を得ています。
この場合、納品させていただいた書類を再度お預かりし、必要書類を整理したうえで、当方で司法書士の先生のところに持参し、相続登記を依頼します。
司法書士の先生から土地・家屋を相続される方のところに「委任状」が送付されてきますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
相続登記が完了しましたら、「登記識別情報通知書等の書類」と「請求書」を一旦こちらでお預かりし、依頼者様にお渡しいたします。
司法書士への報酬のお支払いを忘れずにお願いします。