遺産分割協議 そのC

遺産分割協議書の納品

 

 当事務所で遺産分割協議書の作成(遺産分割協議書作成パック)を受任した場合、業務終了後、依頼者様に以下の書類のファイルをお作りして納品いたします。

 

納品リスト その@ 作成した書類

 

 @ 遺産分割協議書

 A 相続関係説明図
 B 相続財産目録
 C 法定相続情報証明書

 

@からBの作成根拠資料として

納品リスト そのA 書類作成の根拠となる書類

 

 @−1 被相続人の住民票の除票
 @−2 相続人全員の住民票
 @−3 相続人全員の印鑑登録証明書

 

 A−1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 A−2 相続人全員の現在の戸籍謄本

 

 B−1 土地及び家屋の登記簿謄本
 B−2 土地及び家屋の固定資産税評価証明書、固定資産税名寄台帳の写し

 

 遺産分割協議書の作成を受任する際、当方は行政書士ですので重要事項説明の中で土地や家屋の「登記」の手続きに関する代行や、登記申請書など法務局に提出する書類の作成ができないことを伝え、登記まで含めた手続きの代行を希望されるのであれば、最初から司法書士に依頼していただいたほうがいいのではというお話をしております。(司法書士法第3条第1項、第73条第1項)

 

 したがって、受任させていただいた依頼者様はご自分で登記の手続きを行っていただくか、やってみて難しい場合は、改めて登記の手続きのみ司法書士に依頼していただくことになります。

 

 

遺産分割協議書の納品後に、ご自分で相続登記の手続きをされる方

 

 司法書士法に抵触しないよう、以下は法務局のホームページなど公開されているものを参考にまとめたものになります。(行政書士が登記の書類作成や申請代行を行うことはできません

 

相続登記の申請に必要な書類(名古屋法務局のHPを参考に抜粋)

 

1.登記申請書
2.添付書類(相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書)
・被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等【A−1】
・相続人となる方々の現在の戸籍謄本【A−2】
・遺産分割協議書【@】
・相続人全員の印鑑証明書【@−3】
・相続人全員の住民票の写し【@−2】
3.登録免許税(通常は収入印紙で納付)
※法務局側での登録免許税の額の確認のため、土地と家屋の固定資産税評価証明書も求められます。【B−2】

 

 このように、納品させていただいたファイルで添付書類は全て足ります。また「C法定相続情報証明書」を添付することで戸籍謄本等の原本は返却してもらえます。

 

 あとは「登記申請書」をご自分で作成できるかどうかだけです!

 

 住民票を取るのも、定期券を買うのも、申請書はみんな自分で書きますよね。要領は一緒です。

 

 法務局のホームページの「不動産登記の申請書様式について」から相続登記の申請書の様式をダウンロードできます。〔21所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)〕

 

登録免許税の算出

 

 登記申請書に「登録免許税(登記費用)」を書く欄があります。

 

 法務局の資料を見ますと、登録免許税額 = (課税標準)×(税率)と書かれています。

 

 課税標準額というのは、その税金の額を算出するための税率を掛ける元の額になります。

 

 固定資産税の課税標準額は、住宅用の土地には特例があったり、地価の急激な上昇などによって額が急激に上がらないよう負担調整率などの措置が講じられています。

 

 このように、固定資産税の課税標準額はあくまで固定資産税を算出するための元の額となりますので、この額を相続登記の登録免許税の算出に使うことはできません

 

 相続登記の登録免許税の課税標準額は固定資産税の「評価額」です。

 

 ここで納品させていただいた「B−2土地及び家屋の固定資産税評価証明書」を使います。

 

登録免許税=(土地評価額×被相続人の持分+家屋評価額×被相続人の持分)×4/1000(税率)で100円未満(下2桁)は切り捨てになります。

 

 不動産の表示は「B−1土地及び家屋の登記簿謄本」を見れば記載することができます。

 

 課税価格は土地と家屋の固定資産税評価額の合算額になります。(1,000円未満切り捨て)

 

 登記申請書が出来上がりましたら、添付書類を添えて所管の法務局で手続きすることになります。

 

 補正などがあるかもしれませんので、ご面倒でも郵送より出向いて法務局の職員の方にアドバイスをいただきながら申請されたほうがいいと思います。

 

 やってみて難しいようであれば、やはり専門家である司法書士の先生に、申請書類の作成及び申請代行を依頼していただくのがよろしいかと思います。

 

 当事務所で遺産分割協議書の作成まで行い、相続登記のみ業務提携を行っている司法書士の先生にお繋ぎすることもできます

 

 この場合、納品させていただいた書類を再度お借りし、必要書類を整理したうえで、当方で司法書士の先生のところに持参し、相続登記を依頼します。

 

 司法書士の先生から「委任状」が送付されてきますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。

 

 相続登記が完了しましたら、登記識別情報通知書等の書類は一旦こちらでお預かりし、依頼者様にお渡しいたします。