遺言執行者について その@

遺言執行者とは

 

 遺言執行者は、遺言の内容を忠実かつ公平に実現させる役割と、遺言執行に必要な一切の権限を有します。

 

 相続開始後、不動産の名義の変更や預貯金の払戻し手続きなど、相続財産の管理や処分などに関する権限を持っています。

 

 遺言執行者を定めることは、選任が必ず必要な場合以外は任意となりますが、定めておかないと、実際に遺言を執行するとき、所定の書類に相続人全員の署名や押印を求められるかもしれませんので、相続人同士の仲が悪かったりしますと、手続きが難しくなってしまうかもしれません。

 

 このような場合手続きが進まなくなり、改めて家庭裁判所への遺言執行者の選任申立てが必要になるかもしれません。

 

◎遺言執行者の選任が必ず必要な場合

 

  • 遺言で非嫡出子の認知を行う場合
  •  → 遺言執行者は認知届を作成し、役所への届出が必要

  • 遺言で相続人の廃除と廃除の取消を行う場合
  •  → 遺言執行者は家庭裁判所に対し廃除(廃除の取消)の申立てが必要

     

    遺言執行者の指定

     

     未成年者と破産者は遺言執行者になることはできませんが、それ以外は基本的にどなたでも遺言執行者になることができます。

     

     指定の方法は、@遺言者が遺言で定める A遺言で指定を誰かに委任する B相続人等が家庭裁判所に申し立てをして選任してもらう のいずれかの方法になります。

     

     相続が発生するのは未来のことですので、遺言執行者自身もその時には亡くなってしまっているかもしれません。

     

     遺言作成時に遺言執行者を定める場合、そのような事態も想定して考える必要があります。

     

    ◎遺言執行者の指定方法の例

     

  • 相続人の代表者(一番多く遺産を取得する方)を遺言執行者として定める
  • 最初から遺言作成者が士業の専門家に依頼する
  • 複数人に依頼する(例えば不動産の登記は司法書士、それ以外は相続人の代表者など)
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    ※複数の遺言執行者を定める場合、順位を決めておくか、役割分担を明確にしておかないと、後々トラブルになる可能性がありますので、注意が必要です。