遺言執行者について

遺言執行者とは

 

 遺言の内容を忠実かつ公平に実現させる役割と遺言執行に必要な一切の権限を有します。

 

 相続開始後、不動産の名義の変更や預金の手続き等、相続財産の管理や処分などに関する権限を持っています。

 

 必ず必要な場合以外は遺言執行者を定めることは任意ですが、定めておかないと、相続手続きの際、銀行などから所定の書類に相続人全員の署名・押印を求められてしまうなど手続きが煩雑になってしまいます。

 

 また、相続人同士の仲が悪い場合など、相続手続きが進まなくなり、裁判所への遺言執行者の選任申立てが必要になる可能性があります。

 

遺言執行者の選任が必ず必要な場合

 

  • 遺言で非嫡出子の認知を行う場合
  •  →遺言執行者は認知届を作成し、役所への届出が必要

  • 遺言で相続人の廃除と廃除の取消を行う場合
  •  →遺言執行者は家庭裁判所に対し廃除(廃除の取消)の申立てが必要

     

    遺言執行者の指定

     

     未成年者と破産者は遺言執行者になることはできませんが、それ以外は基本的にどなたでも遺言執行者になることができます。

     

     指定の方法は、@遺言者が遺言で定める A遺言で指定を誰かに委任する B相続人等が家庭裁判所に申し立てをして選任してもらう のいずれかの方法になります。

     

     相続が発生するのは未来のことですので、遺言執行者自身もその時には亡くなってしまっているかもしれません。

     

     遺言作成時に遺言執行者を定める場合、そのような事態も想定して考える必要があります。

     

    遺言執行者の指定方法の例

     

  • 相続人の代表者(一番多く遺産を取得する方)を遺言執行者として定める
  • 最初から遺言作成者が士業の専門家に依頼
  • 複数人に依頼(例えば不動産の登記は司法書士、それ以外は相続人の代表者など)
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    ※複数の遺言執行者を定める場合、順位を決めておくか、役割分担を明確にしておかないと、後々トラブルになる可能性があります。