法定後見制度 その@
法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力が実際に衰えてから、ご家族等が家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が後見人等を選任します。
法定後見制度の分類
本人の精神上の障害の程度による区分分けになります。
後見:判断能力のない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
後見人等(保佐人、補助人を含む)の3つの権限
代理権:売買契約や賃貸借契約などの「法律行為」を本人に代わって行うことができる権利
同意権:本人の行う法律行為に対して同意することができる権利
取消権:本人が行った法律行為を取り消すことができる権利
後見について
成年後見人は日常生活に関する行為を除いた全ての法律行為を代理して行います。〔代理権〕
また、本人の行った法律行為を必要に応じて取り消すことができます。〔取消権〕
※日用品の購入などは取り消すことができません。
保佐について
保佐人は、重要な行為についての同意権、保佐人の同意や家庭裁判所の許可を受けないで行った重要な行為の取消権を有しています。 〔同意権〕〔取消権〕
代理権は有していません。
本人の残存能力を使ってもらいながら、下記の難しい判断を要求される法律行為についてサポートします。
保佐人の同意権の範囲(重要な行為)
@ 不動産等の重要な財産の売買・担保の設定
A 借金や他人の保証
B 元本の領収や利用行為
C 訴訟を行うこと
D 贈与・和解、仲裁契約を結ぶこと
F 贈与や遺贈の受け取り拒否や負担付の遺贈を受けること
G 建物の新築・増改築や大規模修繕
H 民法で定める期間を超える賃貸借 など
補助について
補助人は、補助開始の審判と、別途、同意権付与の審判、代理権付与の審判を経て補助の内容が決まります。〔※同意権〕〔※代理権〕
取消権は同意権が付与された場合のみ補助人に認められる権限です。〔※取消権〕
※個別具体的に審判によって付与されます
本人の残存能力を使ってもらいながら、難しい判断を要求される法律行為の一部だけをサポートします。
申立場所
本人の住所地を所管する家庭裁判所に申し立てを行います。
主な申立人
本人(意思能力が残存している場合)、配偶者、四親等以内の親族、市町村長など。