行政書士って何をする人?
行政書士の仕事について
みなさんは「行政書士」がどんな仕事をする人なのかをご存じでしょうか?
「行政」と付くので、市役所の職員の親戚、公務員と同じような仕事をしているのではないかと思われている方も多いのではないでしょうか?
行政書士は、官公署に提出する書類(例:開発許可や農地転用許可など)を作成したり、権利義務(例:遺産分割協議書、内容証明など)や事実証明(例:車庫証明書など)に関する書類を作成することを業としており、その種類は10,000種類以上にのぼるとも言われています。
この種類の多さが行政書士の仕事内容をわかりにくくしていると思われますが、みなさんがお役所に提出する書類を代わりに作成したり、手続き代行したりすることで、官公署とみなさんの橋渡しをする仕事であるとお考えいただければわかりやすいかもしれません。
例えば相続の手続きで、どの士業にお願いしたらいいかわからない方が多いと思います。
亡くなった方が土地や家屋をお持ちで、それらの名義変更を主にお願いしたいのであれば司法書士。
相続の発生で親族間で揉めてしまい、その紛争解決を助けて欲しいのであれば弁護士。
相続税についてのご相談が中心であれば税理士。
各種の相続手続で使う遺産分割協議書の作成やそれに付随する相続人調査、相続関係説明図や法定相続情報一覧図などの書類作成であれば行政書士といったように、相談者の方が「何を一番助けてもらいたいのか」で依頼する士業を選んでいただければよろしいかと思います。
同じ「士業」のうち、弁護士は、「何か紛争が起きたとき解決してもらうために頼む人」というような認識でしょうか。
では、司法書士と行政書士は何が違うのでしょうか?
司法書士は、登記と供託のスペシャリストで、主に裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成を行います。これらの業務について司法書士以外が業務を行うことはできません。(司法書士法第3条第1項、第73条第1項)
つまり官公署ではありますが、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類は行政書士が作成してはいけないことになっています。このような各士業の業務範囲は法令に規定されており、これを「業際」といいます。
同じように、弁護士が行う訴訟や法律事務を行政書士が受任することもできません。(弁護士法第3条第1項、第72条第1項)
私たち行政書士がみなさまからの相談をお受けするとき、この「業際」に注意しながら、お受けできない内容はお断りし、他士業につなぐ必要があります。
行政書士の仕事で、遺産分割協議書の作成など相続の手続きのお手伝いをしているとき、親族間で揉めてしまうことがありますが、紛争性を帯びた段階で行政書士の職務権限を越えてしまいますので、やむを得ず辞任させていただき、弁護士に引き継いでもらうようなケースもございますので、ご理解いただければ幸いです。
以下は相続の手続きを例に、相談者をとりまく他士業との連携体制を図示したものになります。
行政書士が受任できない部分については、他士業の先生にお繋ぎしますので、必要に応じて別個でご契約いただくようなかたちになります。
なお、行政書士は公務員ではありませんが、公務員と同じように「守秘義務」を有しておりますので、相談者からの情報が外部に漏れることはありません。
坂戸城山すずき行政書士事務所は、前職が市役所職員ですので、みなさまがなんとなく感じている士業に対する敷居の高さはありません。市役所に相談に行くのと同じような感覚で、お気軽にご相談いただければと思います。
行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
行政書士の徽章は秋桜(コスモス)をモチーフにしており、「調和」「真心」という意味を持っています。