遺産分割協議 そのA
遺産分割協議書作成への3つの段階
〔第1段階〕 相続人の確定
〔第2段階〕 財産目録の作成
〔第3段階〕 遺産分割協議書の作成
私たち行政書士は書類作成を業としておりますので、遺産分割協議書(案)の作成までのお手続はお任せください。
もし、第3段階以降に下記の士業の業務が出てきた場合、速やかにおつなぎします。
相続人の確定
まず第1段階として、亡くなった方の出生から死亡までのすべての「戸籍」を集める必要があります。
「養子縁組」をしていたり「隠し子」がいないかなどの確認。
前婚があり、前の配偶者との間に実子がいれば相続人となります。
亡くなった方の本籍地がわからない場合、まず最後の住民登録地の役場で「本籍地入りの住民票」を交付してもらいましょう。
本籍地がわかったら本籍地の役場で「現在戸籍」を取り、戸籍の遡りがスタートします。(戸籍は郵送で請求することもできます)
●相続の順位
※先順位がいる場合、後順位は相続人になることができません。
Q1 こちらの家族で本人が死亡してしまった場合、相続人になるのは誰でしょうか?
A1 妻と長男、長女の3人になります。
→配偶者と第1順位の子が相続人になります。第1順位がいるので第2順位の父母、第3順位の弟は相続人になれません。
●法定相続分
配偶者1/2、子(全員で)1/2
配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3
配偶者3/4、兄弟(全員で)1/4
Q2 では先ほどの家族で本人が死亡してしまった場合、法定相続分はどのような配分になるでしょうか?
A1 妻が1/2、長男と長女が1/4ずつになります。
→もし子供がいない場合は、妻が2/3、父と母が1/6ずつになり、父母もいない場合、妻が3/4、弟が1/4となります
こうしたことを確認するために、亡くなった方の戸籍を遡り、相続人を確定させる必要があります。
確認が終わったら「相続関係説明図」としてまとめます。
また、依頼者さんの希望を伺い、必要に応じて相続の手続きに使う「法定相続情報一覧図の証明書」が取得できるよう法務局に申請いたします。