坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

遺産分割協議 そのA

 
遺産分割協議書作成への3つの段階
遺産分割協議書の作成には次の3つの手続を踏みます。

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〔第1段階〕 相続人の確定      
〔第2段階〕 財産目録の作成     
〔第3段階〕 遺産分割協議書の作成

 

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 私たち行政書士は書類作成を業としておりますので、遺産分割協議書(案)の作成までのお手続はお任せください。

 

 もし、第3段階以降に下記の士業の業務が出てきた場合、速やかにおつなぎします。

 

  • 相続登記に関すること   → 司法書士の業務
  • 相続税の申告に関すること → 税理士の業務
  • 相続に関する紛争の解決  → 弁護士の業務
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    相続人の確定

     まず第1段階として、亡くなった方の出生から死亡までのすべての「戸籍」を集める必要があります。

     

     「養子縁組」をしていたり「隠し子」がいないかなどの確認。

     

     前婚があり、前の配偶者との間に実子がいれば相続人となります。

     

     亡くなった方の本籍地がわからない場合、まず最後の住民登録地の役場で「本籍地入りの住民票」を交付してもらいましょう。

     

     本籍地がわかったら本籍地の役場で「現在戸籍」を取り、戸籍の遡りがスタートします。(戸籍は郵送で請求することもできます)

     

    ●相続の順位

  • 「配偶者」は必ず相続人になります
  • 第1順位は「子」
  • 第2順位は「親」
  • 第3順位は「兄弟」
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    先順位がいる場合、後順位は相続人になることができません

     

    Q1 こちらの家族で本人が死亡してしまった場合、相続人になるのは誰でしょうか?

    A1 妻と長男、長女の3人になります。

     

    →配偶者と第1順位の子が相続人になります。第1順位がいるので第2順位の父母、第3順位の弟は相続人になれません。

     

    ●法定相続分

  • 相続人が配偶者と子の場合
  •    配偶者1/2、子(全員で)1/2

  • 相続人が配偶者と直系尊属(父母)の場合
  •    配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3

  • 相続人が配偶者と兄弟の場合
  •    配偶者3/4、兄弟(全員で)1/4

     

    Q2 では先ほどの家族で本人が死亡してしまった場合、法定相続分はどのような配分になるでしょうか?

    A1 妻が1/2、長男と長女が1/4ずつになります。

     

    →もし子供がいない場合は、妻が2/3、父と母が1/6ずつになり、父母もいない場合、妻が3/4、弟が1/4となります

     

     こうしたことを確認するために、亡くなった方の戸籍を遡り、相続人を確定させる必要があります。

     

     確認が終わったら「相続関係説明図」としてまとめます。

     

    また、依頼者さんの希望を伺い、必要に応じて相続の手続きに使う「法定相続情報一覧図の証明書」が取得できるよう法務局に申請いたします。

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