公正証書遺言書 その@
公正証書遺言書とは
証人2名の立ち合いのもと、遺言者が遺言の主旨を口述し、内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認したうえで、全員が署名、押印して作成した遺言書です。
公正証書遺言書のメリット
公正証書遺言書のデメリット
公正証書遺言の費用
公証役場での手続きの際にかかる費用 (公証人手数料令第9条別表)
遺言書に書く各相続人の財産の合計額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円が加算されます。(遺言加算)
(事例)
遺言書で妻に2,000万円、長女に1,000万円相続させる遺言書を書いた場合の作成手数料は
→23,000円(妻分)+17,000円(長女分)+11,000円(総額1億円未満の遺言加算)=51,000円
証人(2名)の依頼料(最寄りの公証役場にご確認ください)
証人1名につき10,000円程度
※ご自身で証人を用意する場合はかかりませんが、遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その直系血族などは証人になれません。
専門家への手数料
私たち行政書士などに手続きの相談をされる場合、公正証書遺言書の起案および作成、ならびに公証役場との調整に関する報酬として別途費用がかかります。