公正証書遺言書 その@

公正証書遺言書とは

 

 証人2名の立ち合いのもと、遺言者が遺言の主旨を口述し、内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認したうえで、全員が署名、押印して作成した遺言書です。

 

公正証書遺言書のメリット

 

  • 遺言書の原本は公証役場に保管されるので、偽造や廃棄される恐れがない
  • 裁判所の検認の必要がない
  • 法律の専門家が関与するので安心できる
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    公正証書遺言書のデメリット

     

  • 費用がかかる
  • 手間がかかる
  • 一般の方にはあまり馴染みがなく、敷居が高そう
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    公正証書遺言の費用

     

    公証役場での手続きの際にかかる費用 (公証人手数料令第9条別表)

    遺言書に書く各相続人の財産の合計額 手数料

    100万円まで

    5,000円

    200万円まで

    7,000円

    500万円まで

    11,000円

    1,000万円まで

    17,000円

    3,000万円まで

    23,000円

    5,000万円まで

    29,000円

    1億円まで

    43,000円

    ※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円が加算されます。(遺言加算)

     

    (事例)
    遺言書で妻に2,000万円、長女に1,000万円相続させる遺言書を書いた場合の作成手数料は
    →23,000円(妻分)+17,000円(長女分)+11,000円(総額1億円未満の遺言加算)=51,000円

     

    証人(2名)の依頼料(最寄りの公証役場にご確認ください) 

     

     証人1名につき10,000円程度

     

    ※ご自身で証人を用意する場合はかかりませんが、遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その直系血族などは証人になれません。

     

     

    専門家への手数料

     

     私たち行政書士などに手続きの相談をされる場合、公正証書遺言書の起案および作成、ならびに公証役場との調整に関する報酬として別途費用がかかります。