任意後見制度 そのA
任意後見契約のメリット
関与する公的機関
任意後見契約は以下の公の機関が関与することで信頼度が高くなります。
公証役場
任意後見契約書は、公証人が公正証書で作成し、公証役場にて原本を保管します。
法務局
任意後見契約書の内容は登記されるため、任意後見人の地位が公的に証明されます。
家庭裁判所
本人の判断能力が衰え、任意後見受任者が申立てを行い、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任し、事前に契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督のもと、契約で定められた法律行為を本人に代わって行います。
家庭裁判所は、任意後見監督人を通して任意後見人を監督し、代理権の濫用を防ぐことになります。
任意後見契約のデメリット
任意後見契約にかかる費用
任意後見制度を利用する際、毎月の後見人報酬以外にも以下の費用がかかります。
公証役場での手続きの際にかかる費用
移行型任意後見契約で認知機能が衰える前の「財産管理委任契約」や「死後の事務委任契約」を加える場合は「×2」、「×3」になります。
このほかにも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送料金などの実費がかかります。
専門家への手数料
私たち行政書士などの専門家への手続きの相談、任意後見契約書の原案の作成や公証役場との調整の手数料として別途費用がかかります。(内容によって変わってきます)
任意後見契約の契約書の原案の作成につきましては、私たち行政書士がお手伝いをさせていただくことができます。