死後の備えと相続(遺産分割協議書の作成に向けて)

戸籍収集、相続財産の特定、遺産分割協議などが大変…

 

 人が亡くなった後、その方が法的に有効な遺言書を残されていない場合、多くの相続手続きにおいて「遺産分割協議書」を求められます。そのため、ご家族などの相続人が全員で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。 

 

 遺産分割協議の手続きは大変ですので、残されたご家族にできるだけ負担をかけないようにするために「遺言書」を作成しておくのはいかがでしょうか?

 

 「縁起でもない」と敬遠される方もいらっしゃるかと思いますが、遺言書は遺書ではありません。

 

 あなたの意志を遺すことは、あなた自身よりもむしろ残されたご家族のための作業になります。

 

 まず最初は自分でできる「自筆証書遺言書」を作成してみるのがよろしいかと思いますが、方式上の違反をしてしまいますと有効な遺言書とみなされませんのでご注意ください。

 

 自筆証書遺言書は相続法の改正によって使い勝手が良くなりました。

 

 ご自身の死後、残されたご家族の負担を限りなくゼロにしたいと思われた方は「公正証書遺言書」の作成をご検討されてみるのもひとつの手段です。

死後の備えと相続(遺産分割協議書の作成)記事一覧

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遺産分割協議書作成のための3つの手続き遺産分割協議書の作成には次の3つの手続を踏みます。〔第1段階〕 相続人の調査      〔第2段階〕 相続財産目録の作成     〔第3段階〕 遺産分割協議書の作成 私たち行政書士は権利義務に関する書類の作成を業としておりますので、遺産分割協議書の作成までの、上記の3つの手続きについてお手伝いさせていただくことができます。 もし、第3段階以降に下記の士業の業務...

 相続人の調査と並行して、相続財産を整理していきます。相続財産目録の作成相続の対象となる財産の例として現物財産〔現金、預貯金など〕不動産〔土地や家屋(抵当権や借地権なども含む)〕動産〔自動車、貴金属、骨董品など〕有価証券〔株式、国債、社債、ゴルフ会員権〕財産にはマイナスの財産もあります負債〔借金、ローンなど〕公租公課〔未納、滞納の税金など〕保証債務〔保証人、連帯保証人の債務など〕損害賠償債務〔不法...

遺産分割協議書の納品 当事務所で遺産分割協議書の作成(遺産分割協議書作成パック)を受任した場合、業務終了後、依頼者様に以下の書類のファイルをお作りして納品いたします。納品リスト その@ 作成した書類 @ 遺産分割協議書 A 相続関係説明図 B 相続財産目録 C 法定相続情報証明書@からBの作成根拠資料として納品リスト そのA 書類作成の根拠となる書類 @−1 被相続人の住民票の除票 @−2 相続人...

2つの一覧図について 遺産分割協議の第1段階では、「相続人の調査」のため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃え、相続人を確定します。相続人の確定ができたら、これを一覧にまとめることになりますが、用途のよく似た2つの一覧図を作成することができます。@相続関係説明図 相続登記を行う際などに、戸籍謄本や除籍謄本の原本を還付をしてもらいたい場合に作成する、相続における人物関係を明確にするために整理し...

遺言書のススメ これまでお話しましたとおり、遺産分割協議は手間のかかる手続きであることがおわかりいただけたかと思います。 また、大切な人が亡くなって気持ちの整理がつかない中で行わなければなりませんので、相続人間で感情的になってしまうことも少なくありません。 そこで、亡くなる前にご自身で法的に有効な「遺言書」を作成しておくと、残されたご家族が大変助かることになります。 作ろうかどうしようか迷っている...

こんな方は遺言書を残しましょう 残されたご家族が遺産分割協議で苦労しないようにというのもそうですが、それ以外にも遺言書を作成しておいたほうがいい理由があります。遺言書を残しておいたほうがよいと思われる方@ 相続財産がほぼ確定している方A 相続人に認知症の方や重い病気、障害を持つ人がいる方B 子供のいない夫婦C 離婚、再婚し、前の配偶者との間に子がいる方D 内縁の夫や妻がいる方E 単身の方で相続人が...

自筆証書遺言書とは 15歳以上で判断能力がある遺言者ご自身が、自筆で遺言の全文を書き、日付、住所、氏名を自署し、押印した遺言書です。自筆証書遺言書の作成において注意すべき要件1.15歳以上であること2.判断能力があること3.全ての文言を自分で書くこと(ワープロ打ちは不可)4.作成した日付、住所、氏名を自署し、押印すること※特に実印でなくてもよいとされていますが、後で効力に疑義をもたれないよう、当事...

公正証書遺言書とは 証人2名の立ち合いのもと、遺言者が遺言の主旨を口述し、内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認したうえで、全員が署名、押印して作成した遺言書です。公正証書遺言書のメリット遺言書の原本は公証役場に保管されるので、偽造や廃棄される恐れがない裁判所の検認の必要がない法律の専門家が関与するので安心できる公正証書遺言書のデメリット費用がかかる手間がかかる一般の方にはあまり馴染みがなく、敷...

公正証書遺言書作成の流れ公証役場での作成に際し用意する書類遺言者本人の確認資料として、実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)若しくは公的機関が発行した顔写真付きの証明(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本財産を相続人以外の方に遺贈する場合、その方の住民票。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)不動産を相...

遺言執行者とは 遺言の内容を忠実かつ公平に実現させる役割と遺言執行に必要な一切の権限を有します。 相続開始後、不動産の名義の変更や預金の手続き等、相続財産の管理や処分などに関する権限を持っています。 必ず必要な場合以外は遺言執行者を定めることは任意ですが、定めておかないと、相続手続きの際、銀行などから所定の書類に相続人全員の署名・押印を求められてしまうなど手続きが煩雑になってしまいます。 また、相...

遺言書の作成についてのまとめ これまでのお話をまとめますと、ご自身が亡くなった後のことについて、手間と効果を理解したうえで「何を優先させるか」ということを考えることが大切であると言えます。遺産分割協議 亡くなった方は特に何も行いませんが、残されたご家族が煩雑な手続きを行うことになります。自筆証書遺言書 手軽ですが、偽造・紛失のリスクがあり、残された家族が裁判所の検認手続きをしなければなりません。ま...