死後の備えと相続(遺産分割協議書の作成に向けて)
戸籍収集、相続財産の特定、遺産分割協議などが大変…
ご自身が亡くなった後、法的に有効な遺言書がない場合は、ご家族などの相続人が遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割協議の手続きは大変ですので、残されたご家族にできるだけ負担をかけないようにするために「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。
「縁起でもない」と敬遠されている方もいらっしゃるかと思いますが、遺言書は遺書ではありません。
あなたの意志を遺すことは、あなた自身よりもむしろ残されたご家族のための作業になります。
まず最初は自分でできる「自筆証書遺言書」を作成してみるのがよろしいかと思いますが、方式上の違反をしてしまいますと有効な遺言書とみなされませんのでご注意ください。
自筆証書遺言書は相続法の改正によって使い勝手が良くなりました。