相続関係説明図と法定相続情報一覧図について

2つの一覧図について

 

 遺産分割協議の第1段階では、「相続人の調査」のため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃え、相続人を確定します。相続人の確定ができたら、これを一覧にまとめることになりますが、用途のよく似た2つの一覧図を作成することができます。

 

@相続関係説明図

 

 相続登記を行う際などに、戸籍謄本や除籍謄本の原本を還付をしてもらいたい場合に作成する、相続における人物関係を明確にするために整理した書類です。
 詳細に様式が決まっているわけではありませんので、比較的自由に作成することができます。

 

A法定相続情報一覧図

 

 @に似た相続の人物関係を整理した書類ですが、相続の発生段階ですでに死亡や廃除された相続人は記載しないなど、細かい決まりがあります。
 法務局に申出を行うと、公の証明として認証の押された写しの交付(法定相続情報証明書)を受けることができます。
 この証明書を相続の手続きの際に法務局(相続登記)、金融機関(遺産の払戻しや名義変更)、保険会社(保険金の請求)などに提出することで、膨大な戸籍の原本を添付しなくても済むようになりました。

 

※この証明書で手続きが可能かどうかは各機関の判断になります。実際の相続手続きの際には、事前に各機関にご確認のうえ手続きをお願いします。

 

 相続手続きが必要な金融機関が複数ある場合や、所有不動産が多く、管轄の法務局が複数になる場合などは、Aの法定相続情報一覧図の交付申出を行い、証明書を取得して利用すると手続きが円滑に進みます。

 

 遺産分割協議書作成事務の一環として、当事務所でもこれらの図の作成をお手伝いすることができます

 

※単なる観賞用や記念用の家系図の作成は、行政書士法第1条の2第1項にいう行政書士業務には該当しませんので、お受けすることができません。