遺言書のススメ
遺言書の作成についてのまとめ
●自筆証書遺言書
手軽ですが、偽造・紛失のリスクがあり、残された家族が裁判所の検認手続きをしなければなりません。また、検認手続きに1〜2ヶ月かかり、遺言の執行手続きにすぐ入ることができません。
※遺言書の(法務局での)保管制度の創設により、これを利用することで令和2年7月10日から検認手続きを省略できます。
遺言書のススメ
ご自身の死後、ご家族が行う遺産分割協議には手間と労力を要します。
法的に有効な遺言書を残しておけば、ご自身の亡くなった後、相続人であるご家族が遺産分割協議を行わなくて済みます。
まずはご自身で書くことができる「自筆証書遺言書」を作成してみることをお勧めします。相続法の改正によって使い勝手が良くなりました。
そのうえでご自身の死後、ご家族の負担を限りなくゼロにしたいと思われた方は、最強の備えである「公正証書遺言書」の作成を検討してみるのはいかがでしょうか?
遺言書なんて縁起でもないとお考えの方は、家族への情報提供資料として「エンディングノート」を作成することから考えてみてはどうでしょうか?
遺言書を残す意味
例えばM銀行の残高1千万円を長男に、Y銀行の残高1千万円を二男にという内容の遺言書を作成したとします。
5年後に遺言者が亡くなったとき、Y銀行の残高は5年分の遺言者の生活費が引き落とされており、500万円しかありませんでした。
このケースは各口座の残高を論点にすると、長男と二男で揉めてしまうことにもなりかねません…
遺言書は「残すこと」も大切ですが、内容を「実現させること」のほうがもっと重要です。そのためには、自分がいなくなった後にどのように実現させるかを考えておく必要があります。
→つまり作成に工夫が必要になります。
私たち行政書士は文書の作成を業としておりますので、この工夫をみなさんと一緒に考えていきます。
遺言書を残すことでかえって相続人間の感情がこじれてしまう可能性もありますので、ご家族の関係性なども考慮しながら、ご検討いただければ幸いです。
遺言書の作成に関して興味を持たれた方は、ぜひ当事務所までご相談ください。