死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

 

 人が亡くなると、「葬儀」や「遺品整理」、「役所への届出」など様々な手続が必要になります。このような死後の事務を信頼する誰かに委任する契約が「死後事務委任契約」です。

 

 通常はご家族が行いますので、ご家族がいれば心配ないと思いますが、お一人で暮らされている方や、親族の関係性が良くなく、遺体の引き取りや火葬、お葬式などで揉める可能性がある方などは心配なところだと思います。

 

 「財産管理委任契約」や「任意後見契約」は原則として本人の死亡によって終了します

 

 死後の事務委任については「遺言」で定めても法的効力が担保されません。こうした理由から、別に「死後事務委任契約」を締結しておくと安心です。

 

 次のページでお話する亡くなったあとの事務を委任事項として定めて、契約を結ぶかたちになります。

 

 死後事務委任契約も財産管理委任契約と同様に、公正証書まで求められることはありませんが、社会的信用を考慮すると公正証書で作成したほうが良いと思われます

 

 

 移行型の任意後見契約(財産管理委任契約+任意後見契約)の特約として、この死後事務委任契約を盛り込むと、信頼している人に認知機能が低下する前、低下後、死亡してからと財産管理や身上監護、死亡後の事務まで隙間のないトータルサポートを行ってもらうことができます

 

※死後事務委任契約はご自身が亡くなった後の備えですが、他の契約との絡み、流れを重視して、今後の備えとして分類してあります。