時系列による任意後見契約との組み合わせ
時系列とそれぞれの契約の組み合わせパターン
見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約は単体で結ぶことは稀で、多くの場合任意後見契約と組み合わせて使います。
そこで、これまでご紹介した契約を時系列に整理すると以下のようになります。
契約の組み合わせ方について、いくつか事例を挙げてみたいと思います。
例1)
親しい知人に、これから認知機能が衰える前まで財産の管理を行ってもらい、認知機能が衰えた後の任意後見契約で法律行為を代理してもらい、亡くなった後の死後の事務も行ってもらいたい場合は、A+Bで移行型の任意後見契約を、さらに特約でCを加え、全てを公正証書で作成することができます。(公正証書の作成手数料は3契約分かかります)
例2)
死後の事務は遠方に住んでいる息子に頼んであるので、近くにいる姪に認知機能が衰える前の財産管理と、認知機能が衰えた後の任意後見を頼みたい場合は、A+Bで移行型の任意後見契約を公正証書を作成できます。(公正証書の作成手数料は2契約分かかります)
例3)
現在は元気なので、財産の管理は行ってもらわなくてよいが、認知機能が衰えたら知り合いの行政書士に任意後見人になってもらいたい。単身なのでその行政書士に定期的に訪問してもらい、認知機能が衰えた場合、後見監督人の選任の申立てを行って欲しい場合、@の見守り契約とBの将来型の任意後見契約をその行政書士と結んでおくことで、対応することができます。
このように合体ロボットのように、任意後見契約を中心に様々な契約を組み合わせることにより、現在のお元気な状態から、認知機能が衰え、将来亡くなった後のことまで、隙間なく支援してもらうことができます。