時系列による任意後見契約との組み合わせ
時系列とそれぞれの契約の組み合わせパターン
見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約は単体で結ぶことは稀で、多くの場合任意後見契約と組み合わせて使います。
そこで、これまでご紹介した契約を時系列に整理すると以下のようになります。
例1)
親しい知人に、これから認知機能が衰える前まで財産管理を行ってもらい、衰えたら任意後見制度で面倒をみてもらい、亡くなった後も死後の事務を行ってもらいたい場合は、A+Bで移行型の任意後見契約を、さらに特約でCを加え、全てを公正証書で作成することができます。(公正証書の作成手数料は3契約分かかります)
例2)
死後事務は遠方の息子がやってくれるので、近隣の娘に認知機能が衰える前の財産管理と、備えとして衰えた後の任意後見を頼みたい場合は、A+Bで移行型の任意後見契約で公正証書を作成できます。(公正証書の作成手数料は2契約分かかります)
例3)
現在元気なので、財産管理までは行ってもらわなくてよいが、認知機能が衰えたら知人に後見人になってもらいたい。そのために自分の状態と、任意後見監督人の選任のタイミングを継続してきちんと見てもらいたいという場合、@の見守り契約とBの将来型の任意後見契約を結ぶことで、ご要望にお応えすることができます。