もしも認知症になってしまったら…

認知症になってしまった場合の困りごと

 

 テレビや雑誌などで、認知症のリスクを回避する方法として「成年後見制度」の利用について紹介されていますが、実際に認知症になってしまうと「何が困るのかがよくわからない…」という方が多いのではないでしょうか。

 

 「認知症」になると、財産の管理など、ご自身の身の回りのことを行うことが難しくなってしまいます。

 

 このことで、身近な方があなたの手続きを手伝おうとしたとき、さまざまな制約を受けてしまうことがあります。

 

 では、どんな困りごとが発生するのかを見てみましょう。

 

 

困りごと その@ 預貯金について

 

 定期預金の解約や大きなお金を動かそうとするとき、判断能力が不十分であるとわかった時点で、金融機関が口座を凍結してしまいます。

 

困りごと そのA 施設入所について

 

 施設に入所しようとするとき、入所契約は契約行為ですので本人の意思に基づいて行われますが…
→本人の判断能力が不十分な場合、「意思表示」することが難しく、できても信憑性に欠けるため認められないかもしれません。

 

困りごと そのB 本人名義の不動産の売却について

 

 不動産を売却しようとするときも、契約行為ですので本人の意思に基づいて行われますが…
→本人の判断能力が不十分な場合、「意思表示」することが難しく、できても信憑性に欠けるため認められないかもしれません。

 

※居住用不動産を売却する場合、法定後見制度で後見人を付けても、さらに家庭裁判所の許可が必要になります。

 

 対応については各機関の判断に委ねられておりますが、疎かにするとその機関の信用問題に関わることから、各機関とも厳格に対応しているようです。

 

 代理権のない場合はたとえご家族であっても、その行為を代理することはできません

 

 そこで、法律に基づいた代理権などを得るために、「成年後見制度」の利用を検討されることになるかもかもしれません。

 

 金融機関や不動産屋から「成年後見人を付ければ手続きができます」ということを言われるかもしれませんが…

 

この言葉にはちょっと注意が必要です!