遺産分割協議 その@

遺産分割協議とは?

 

 故人が亡くなったあと、遺産分割協議が終わるまでは相続財産は相続人全員の共有状態になっています

 

 遺産分割協議は、誰が、何を、どのように分けるのかを決めるための協議で、この共有状態を解消する手続きです。
 このため相続人の「全員参加」「全員合意」が必要となります。

 

遺産分割協議って必ず必要なの?

 

 遺産分割協議は必ず行わなければならないという手続きではありませんが、共有の状態では、処分の際に他の共有者全員の同意が必要になるなど、不都合が生じます。

 

遺産分割協議が必要な例

 

・法定相続分のとおりに遺産を分割しない場合
・土地・家屋などの名義変更(相続登記)が必要な場合
・預貯金の名義変更や引き出す場合
※金融機関によって相続人全員の実印、印鑑証明書があれば遺産分割協議書まで求められない場合もあります。
・相続税の申告が必要な場合

 

 また、相続人間で「言った言わない」の紛争になる可能性もありますので、分割するべき財産があるのであれば遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として残しておくほうがトラブルを防ぐことに繋がります。

 

遺産分割協議が不要な例

 

・法的に有効な遺言書がある場合
・相続人が1人しかいない場合
・法定相続分のとおり遺産分割する場合

 

 不動産を法定相続分で持ち合うことはお勧めできません。

 

 将来、処分する際に共有者全員の同意を得ることが難しくなり、次の代まで放置すると共有者がネズミ算式に増えて収集がつかなくなる恐れがあります。

 

 空き家の家屋が朽ちて解体が必要なのに共有者全員の同意が得られず、放置されて近隣に迷惑をかけているのはこのようなケースが多いようです。