何の前触れもなく死亡してしまったら…
ある日突然亡くなってしまった場合の困りごと…
テレビや雑誌などで、自分の死後に困らないよう「遺言書の作成」について紹介されていますが、死後について考えておかないと「何が困るのかがよくわからない…」という方が多いのではないでしょうか。
このまま何もせず亡くなってしてしまうと、あなた自身よりも、残されたご家族が困ってしまうことが問題なのかもしれません。
お葬式は終わったけれど、亡くなられた方が財産などの情報を何も残していない。いったい何から手をつけていいかわからない → 当事務所にご相談ください
困りごと@ 預貯金について
亡くなった方の口座は金融機関で凍結され、基本的に「遺産分割協議」が終わらないと、たとえ妻や子のような「相続人」であってもおろすことはできません。
キャッシュカードがあればおろすことは可能かもしれませんが、相続が発生した段階で故人の財産は相続人全員の共有となりますので、故人の口座から特定の相続人がお金を引き出すと、あとで他の相続人と揉めることになるかもしれません。
また、負債などが多いため相続放棄をしようとしたとき、相続財産に手を付けていると相続放棄自体ができなくなる可能性があります。
葬儀の費用がかかるのに、故人の口座からお金が引き出せないと困ることが想定されますが、相続法の改正により令和元年7月1日から一部要件が緩和されています。
困りごとA 相続財産の名義変更について
法的に有効な遺言書がない場合、基本的に「遺産分割協議」が終わらないと相続財産の名義変更ができません。
(例)土地や家屋、預貯金、自動車、有価証券など
困りごとB マイナスの財産について
負債など、マイナスの財産について相続人となるご家族は把握していますか?
後で調べたら借金のほうが多く、相続放棄しておけばよかったということも無きにしもあらずです。
相続放棄の熟慮期間は、相続の発生したことを知った日から3か月以内ですので、この期間内に結論が出そうにない場合、家庭裁判所に相談しましょう。
遺産分割協議を行う前段階で、亡くなった方の相続財産を洗い出し、整理する作業がありますが、ご家族が亡くなった方の口座や株式、不動産の所有状況などすべて把握されていますか?
ネットバンクなどは、紙媒体の通帳などがないことが多いので、把握するのが難しいようです。
また、最近大手の都市銀行でも紙の通帳を新規で作るのに手数料を取るなど、今後紙の通帳離れが加速していくことも想定されます。
相続財産に漏れがあると、その漏れたものについては後で遺産分割協議をやり直すことになり、手間がかかってしまいます。