相続ってなあに?
相続ってなあに?
こちらの絵をご覧ください。
お父さんらしき人が、息子さんらしき人にお金を渡してサヨナラをしています。
私たちの生活の中で「相続」という言葉を聞くことがありますが、そもそも「相続する」とはどのようなことなのでしょうか?
相続とは、亡くなった人が所有していた「財産」や、その人の「権利」や「義務」を受け継ぐことです。
主な財産の相続手続きについて
◆預貯金の相続手続き
- 金融機関で通帳の名義の変更や払戻しの手続きを行う必要があります。
- 金融機関は口座名義人の死亡を把握すると、口座を相続財産として凍結します。
- 法的に有効な「遺言書」がない場合、これを解除するには「遺産分割協議」が終わらないと、たとえ奥様や息子さん、娘さんのような相続人であってもおろすことはできません。
◎預貯金の仮払い制度(令和元年7月1日から)
葬儀の費用が必要な場合など、亡くなった方の預貯金口座のうちの一定額について、遺産分割協議を終える前でも、相続人が単独でおろせるような制度が創設されました。
共同相続人のうちの一人が、金融機関の窓口で仮払いの請求をする場合
○相続人が単独で払戻しができる金額
相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分
(1つの金融機関ごとの上限額は150万円)
となります。
制度の利用を検討される場合、対象となる金融機関にご相談ください。
◆土地・家屋の相続手続き
土地・家屋などを相続される場合、法務局で相続の所有権移転登記が必要になります。
◎相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
これらの名義変更の手続きが「相続の手続き」になります。