公正証書遺言書 そのA
公正証書遺言書作成の流れ
公証役場での作成に際し用意する書類
作成が終了すると、公証役場から「正本」と「謄本」が交付されます。(原本は公証役場で保管)
遺言者が「謄本」を、遺言者が死亡したことをすぐに知るべき立場の遺言執行者が「正本」を保管するようにしましょう。
初動段階での手間と費用がかかりますが、遺された方が裁判所の検認手続きをする必要がないこと、相続手続きにがすぐに開始できること、社会的信用があることなどから、現行の制度において公正証書遺言書の作成は、死後の備えとしては後顧の憂いのない「最強の備え」と考えられます。