公正証書遺言書 そのA

公正証書遺言書作成の流れ

 

 

 

公証役場での作成に際し用意する書類

 

  • 遺言者本人の確認資料として、実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)若しくは公的機関が発行した顔写真付きの証明(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
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  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
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  • 財産を相続人以外の方に遺贈する場合、その方の住民票。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
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  • 不動産を相続する場合、対象不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書など
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  • 預貯金などを相続する場合、対象となる預貯金通帳等またはその通帳のコピー
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  • 証人をご自身で用意する場合、その方の氏名、生年月日、住所、職業がわかる確認資料
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  • 遺言執行者の氏名、生年月日、住所、職業がわかる確認資料(上記相続人や受遺者が遺言執行者になる場合は不要)
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     作成が終了すると、公証役場から「正本」と「謄本」が交付されます。(原本は公証役場で保管)

     

     遺言者が「謄本」を、遺言者が死亡したことをすぐに知るべき立場の遺言執行者が「正本」を保管するようにしましょう。

     

     

    サンプルサイト

     初動段階での手間と費用がかかりますが、遺された方が裁判所の検認手続きをする必要がないこと、相続手続きにがすぐに開始できること、社会的信用があることなどから、現行の制度において公正証書遺言書の作成は、死後の備えとしては後顧の憂いのない「最強の備え」と考えられます。