坂戸市の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

人が亡くなった後の手続き

 

死後の手続きについて

 前頁で死後の事務について触れましたので、関連事項として、人が亡くなった後に遺されたご家族等がどんな手続きを行う必要があるか、代表的なものをまとめてみました。

 

●手続きリスト その@(役所関係の手続き)

手続き

内容

所管・場所

□死亡届の提出
埋火葬許可証の申請・受領

右側の死亡診断書(死体検案書)を医師に書いてもらい、故人が亡くなったことを知った日から7日以内に「亡くなった方の死亡地」、「本籍地」、または「届出をする方の所在地の市町村役場」に提出します。
死亡届の届出人は主に「親族」ですが、使者として葬儀屋さんが代行することが多いので、葬儀屋さんに事前に確認しましょう。

市町村役場
(戸籍担当)

□世帯主変更の届出

故人が世帯主の場合で、他に2名以上世帯構成員がいる場合、死亡から14日以内に誰を世帯主にするかの届出を行ってください。

市町村役場
(住民票担当)

□健康保険喪失届

故人が国民健康保険(後期高齢者医療)の方は、保険証の発行元の市町村役場で、それ以外の健康保険の方は、勤務先に問い合わせ、健康保険証を返す手続きをしてください。
国民健康保険は死亡から14日以内
健康保険は死亡から5日以内

 

※葬祭費の支給についても問い合わせ、同時に手続きすると二度手間になりません。また高額療養費の払い戻しについてもご確認ください。

市町村役場
(国民健康保険担当)
勤務先

□介護保険資格喪失届

故人が65歳以上の方は、死亡から14日以内に、介護保険証の発行元の市町村役場で介護保険証の返還手続きを行ってください。

市町村役場
(介護保険担当)

□年金受給者死亡届

年金を止める手続き
国民年金の方→市町村役場【死亡後14日以内】
厚生年金の方→所管の年金事務所【死亡後10日以内】
共済年金の方→組合員となっていた共済組合
※手続きが遅れて年金が支払われてしまった場合、その分は返還が必要になります。

市町村役場
(年金担当)
年金事務所
共済組合

□未支給年金の受給

年金を受給していた方が受け取るべき年金を受け取らずに死亡した場合は、死亡した月の分までは、生計を一にしていた遺族が未受給分を受け取れます。
亡くなった方と生計を一にしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→それ以外の3親等の順で死亡後5年以内であれば請求できます。

年金事務所

 

●手続きリスト そのA

□親族等への連絡
□火葬、納骨、永代供養に関すること
□生活用品、家財道具などの遺品の整理・処分
□医療費、入院費等の清算手続き
□老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領
□金融機関への連絡(連絡すると故人の口座が凍結され、取引ができなくなります)
□公共サービス(電気・ガス・水道・電話(携帯含む)・NHKなど)やクレジットカード等の名義変更・解約・清算手続き
□インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理など
□保有するパソコンの内部情報の消去事務

 

 前ページの死後事務委任契約では、手続きリストその@やAの項目を委任事項として定め、契約を結びます。

 

 残されたご家族が困ることがないように、エンディングノート等で情報を残しておくことも大切です。 

 

 それ以外にも以下のような手続きを行う必要があります。

 

●その他の手続き

□相続放棄・限定承認(3か月以内)【家庭裁判所】 相談先:弁護士、司法書士など
□準確定申告(4か月以内)【税務署】 相談先:税理士など
□相続税申告(10か月以内)【税務署】 相談先:税理士など
□遺留分侵害額請求(遺留分侵害があったことを知ってから1年間、相続の開始から10年が経過すると請求権自体が消滅)【家庭裁判所】
□預貯金、不動産、自動車等の相続手続き(遺言書がない場合遺産分割協議終了後)
□葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)【国民健康保険(後期高齢者医療)は市町村役場】【健康保険(会社員等)加入者は職場で確認のこと】
□生命保険金の受取請求(3年以内)
□運転免許証、パスポートの返却など

 

サンプルサイト

漏れや齟齬(そご)があるといけませんので、必ず各所管に確認のうえ、お手続きくださいますようお願いします

 

 

 


 
page top