坂戸市の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

配偶者死亡後の戸籍について

 

 

 死後事務委任契約→人が亡くなった後の手続きと、今後の備えから少し脱線してしまっていますが、脱線ついでに配偶者が亡くなった後の戸籍についてお話ししたいと思います。

 

復氏届について

 離婚をすると、婚姻の際に氏を変更したほうが婚姻前の親の戸籍に戻るか、自分で新たに戸籍を作るかを選択して、基本的には旧姓に戻ります。

 

 婚姻時の氏をそのまま使いたいという方は、戸籍法77条の2の届出(婚氏続称届)をすることで婚姻時の氏をそのまま使うことができます。

 

 では、配偶者が死亡した場合はどうでしょうか?

 

 例えば夫が死亡した場合、離婚のときとは異なり、生存している妻は現在の戸籍から出るわけではありませんので、死亡した夫が筆頭者の戸籍に残り、氏も変わりません。

 

 同じ戸籍にいる子どもについても一緒です。

 

 つまり夫が除籍され死亡の記載がされるだけで、妻や子については戸籍上の変動がないことになります。

 

 もし、妻が夫の死亡をきっかけに苗字を旧姓に戻したいと希望される場合、市町村役場に「復氏届」の届出が必要になります。

 

 この場合妻が筆頭者として新しく戸籍を作り、本籍地を定めることになります。

 

 ここで注意が必要なのはお子さんがいる場合です。

 

 妻が復氏して新しく戸籍を作っただけですと、お子さんは亡くなった夫の戸籍に残ったままとなり、お子さんの苗字は変わりませんので母親と違う苗字になってしまいます。

 

 お子さんが成人していれば大きな問題ないかと思いますが、就学中で母親と別姓で支障があるようであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を行い、許可後に母の戸籍(復氏して新しく作った戸籍)に入籍させることになります。

 

 こうした理由から、配偶者と死別しても、子の就学時は苗字を旧姓に戻さず、戸籍をそのままにしておくお母さんが多いようです。

 

元市民課職員のよもやま話

 

 余談ですが、芸能人の方が「本日○○さんと入籍しました」と会見しているのを見ることが多いです。

 

 本来の戸籍法上の「入籍」は上記のような形態を指し、婚姻届を提出をしたことに対する丁寧な言い方ではありません。

 

 離婚歴がある男性がすでに筆頭者として戸籍を持っており、その人の氏で婚姻するのであれば入籍という表現でもよいかとは思いますが…

 

姻族関係終了届について

 配偶者が亡くなった場合、婚姻関係は当然に終了しますが、配偶者の親族との関係(姻族関係)はそのまま継続されます。

 

 つまり扶養義務が残ったままとなります。

 

 「亡くなった夫の親族とは即刻縁を切りたい」とお考えの方がいると思いますが、これを終了させるには市町村役場に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

 

 なお、この届出に配偶者の親族の同意は必要ありません。

 

 

 

 

 
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