人が亡くなった後の手続き そのA
官公署等への各種の届出
国民年金はみなさま加入されていますので、まず市町村役場の窓口で手続きを行い、必要な方は、年金事務所の手続きについてのご案内を受けてください。
◎世帯主の変更届の提出
死亡届の提出によって住民票や戸籍からは除かれますが、亡くなった方が世帯主で、他に2名以上同一世帯にいる場合、故人の最後の住所地の市町村役場で「世帯主変更の手続き」が必要になります。【死亡から14日以内】
◎年金受給者死亡届の提出
・国民年金の方→市町村役場【死亡後14日以内】
・厚生年金の方→所管の年金事務所【死亡後10日以内】
※手続きが遅れて年金が支払われてしまった場合、その分は返還が必要になります。
◎未支給年金を受給する手続き
年金を受給していた方が受け取るべき年金を受け取らずに死亡した場合は、死亡した月の分までは、生計を一にしていた遺族が未受給分を受け取れます。
亡くなった方と生計を一にしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→それ以外の3親等の順で請求できます。
【死亡後5年以内】
◎健康保険の資格喪失手続き
故人が国民健康保険(後期高齢者医療)の方は、保険証の発行元の市町村役場で、それ以外の健康保険の方は、勤務先または協会けんぽまたは健康保険組合に確認し、健康保険証を返す手続きをしてください。
【国民健康保険は死亡から14日以内】
【健康保険は死亡から5日以内】
※葬祭費の支給制度についても確認し、手続きを行ってください
【国民健康保険の方は葬祭を行った日の翌日から2年間】
◎高額療養費の請求
亡くなった方(国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者)が一定額を超えた医療費を支払っていた場合、その超えた分の払い戻しを請求できます。
健康保険証の発行元の市町村役場(国民健康保険&後期高齢者医療制度)
勤務先または協会けんぽまたは健康保険組合(健康保険)
【診療を受けた月の翌月1日から2年以内】
◎介護保険の資格喪失手続き
故人が65歳以上の方は、介護保険証の発行元の市町村役場で介護保険証の返還手続きを行ってください。
【死亡から14日以内】
◎市・県民税の納付・固定資産税の納付
亡くなられた方の納税義務は、相続をされた方が受け継ぐこととなっています。 (免除されません)
※市町村役場の課税担当課にご確認ください。
齟齬があるといけませんので、事前に必ず市町村役場の各担当窓口に詳細を確認してから、手続きを行ってください。