人が亡くなった後の手続き そのB
故人の生活に関する手続き
公共料金を亡くなった方の口座から引き落としている場合、金融機関が死亡したことを把握しますと、口座が凍結され取引ができなくなりますので、早めにご家族などの口座に引落し先を変更しておく必要があります。
パソコンやスマートフォンで管理しているものの扱いには注意が必要です。
電子媒体の管理はご本人の中で完結しているものが多く、情報を残さずに亡くなると、対応が難しくなってしまいますので、生前にこれらのIDやパスワード、解除方法などをわかりやすくまとめておくのがよろしいかと思います。
権利や義務に関する手続き
相続放棄を「する」、「しない」については、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続財産の目録を、生前にある程度ご自身で作成しておくと、相続人の方が判断しやすいかもしれません。
相続財産目録は、相続税の申告が必要かどうかの判断材料にもなりますし、相続人が遺産分割協議を行う場合にも、あればとても参考になります。
このように、人が亡くなったあとの手続きを理解しておくと、エンディングノートでどのようなことを情報として残しておけばよいか、なんとなくわかってくると思います。