遺言執行者について そのA
遺言執行者の責務について
遺言執行者に就任した場合、遺言執行者は相続人に対して以下の義務があります。
◎遺言執行者が就任を承諾したとき
・遺言執行者に就任した旨の通知(民法1006A)
・遺言の内容の通知(民法1007A)
・相続財産目録の作成と交付(民法1011@)
◎任務が完了したとき
・保管・管理物の相続人への引渡し(民法646@準用)
・遺言執行事務終了の通知(民法645@準用)
・顛末の報告(民法645@準用)
遺言執行者は辞退することもできます
上述のとおり、遺言執行者にはさまざまな責務があります。
その責務が煩わしく、また難しいと感じられる方も多いと思います。
そのような場合には、遺言執行者に選任された方は、遺言執行者に就任することを辞退することができます。(民法1006B)
就任後の遺言執行者の辞任
遺言執行者に一度就任をすると、「やっぱり難しそうだからやめたい」と思っても、辞任するためには、家庭裁判所へ「遺言執行者の辞任許可の申立」(民法1019A)を行う必要がありますので、就任するかどうかは慎重にご検討ください。
遺言執行者の復任権について
就任後、遺言執行の手続きを行ってみて、難しいと感じられた場合、遺言執行手続きを第三者に自己の責任で委任することができます。(民法1016@)
このように遺言執行者には様々な責務がありますので、遺言書を作成されるみなさまも、サポートをさせていただく私たちも、ご家族との関係性などをきちんと把握したうえで、遺言執行者を遺言書で選任しておいたほうがよいのか、慎重に見極める必要があります。
また、選任された方も、就任するのか、辞退するのか、慎重にお考えください。
結果として辞退され、遺言執行者が誰もいなくなった場合、遺言執行の手続きは、相続人の方が全員で協力して行うことになります。