今後の備え(二つの成年後見制度について)

口座が凍結された、入所契約ができない、自宅の売却ができない…

 

 認知症になり、判断能力が衰えると、契約のような法律行為ができなくなってしまう可能性があります。

 

 そこでご自身の判断能力の低下への備えとして、今のお元気なうちにご家族や親しい方、また専門家と「任意後見契約」を結んでおくことはとても有効な手段であると思われます。

 

 しかしながら、手続きが難しそうであったり、公正証書で作成しなければならないなど、ちょっと敷居が高いイメージがあります。

 

 また、毎月後見人に支払う報酬や、家庭裁判所が選任する後見監督人への報酬など、費用がどれくらいかかるものなのか、なかなか見当がつかないのではないでしょうか。

 

 任意後見契約は、他の契約形態と組み合わせることで、認知症になってしまう前や、認知症で判断能力が衰えてしまってから亡くなるまでを隙間なく支援を受けることができたり、ご自身が亡くなった後の事務を委任したりすることも可能です。

 

 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 

 二つの成年後見制度の利点や使いにくい点を理解していただいたうえで、制度の利用をご検討いただければ幸いです。

 

 

今後の備え(二つの成年後見制度について)記事一覧

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成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害、発達障害など精神上の障害により判断能力を欠いていたり、不十分な方が不利益を被らないように保護し支援する制度です。成年後見制度の理念 本人の持っている能力を最大限に生かし、可能な限り地域社会の一員として日常生活を送ることができるように、本人の自己決定の尊重と保護の調和に配慮します。成年後見人の仕事 日常生活に関する行為を除いた全ての法律行為を「代理」して...

法定後見制度とは 法定後見制度は、本人の判断能力が実際に衰えてから、ご家族等が家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が本人の法律行為をサポートする後見人等(保佐人、補助人を含む)を選任します。○法定後見制度の分類 本人の精神上の障害の程度による区分分けになります。後見:判断能力のない方保佐:判断能力が著しく不十分な方補助:判断能力が不十分な方○後見人等(保佐人、補助人を含む)の3つの権限代理権:売買契...

法定後見制度の利用にあたって 一度成年後見人が選任されると、ご本人が回復するなどしない限りは、原則として亡くなるまで後見人を解任することはできません。 したがって、銀行から「定期預金の解約のために必要だから」とか、不動産屋から「自宅の売却のためにつけてください」などと勧められるがままに申し立てをすると、目的を果たした後も後見人に報酬を支払い続けることになります。→成年後見人は「ワンポイントリリーフ...

任意後見制度とは 十分な判断能力がある間に、あらかじめ、「任意後見人」となる人を決め、将来その人に委任する事務の内容を「公正証書」による契約で定めておき、実際に判断能力が不十分になった後、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。 なお、任意後見人には同意権と取消権はなく、「代理権」のみが与えられ、その範囲内での業務に限られます。任意後見の開始 実際に認知機能が衰えた段階で、任意後見...

任意後見契約のメリット自分の意思で信頼できる方を任意後見人に選任することができます。あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、自身が希望する生活を送ることができます。公的機関が関与します。関与する公的機関 任意後見契約は、以下の公の機関が関与することで信頼度が高くなります。○公証役場 任意後見契約書は、公証人が公正証書で作成し、公証役場で原本を保管します。...

任意後見制度の利用にあたって メリットとデメリットを天秤にかけ、最善の策が「任意後見制度」であるかどうかをきちんと見極める必要があります。 やはりネックとなるのは、「成年後見人」と「成年後見監督人」への毎月の報酬が、両方必要になるということではないでしょうか。 もしなにか不安があっても、専門家とはいえ見ず知らずの人に自分の財産の管理や、身上の保護をお願いしようとする方は少ないかもしれません。 この...

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死後事務委任契約とは 人が亡くなると、「葬儀」や「遺品整理」、「役所への届出」など様々な手続が必要になります。このような死後の事務を信頼する誰かに委任する契約が「死後事務委任契約」です。 通常はご家族が行いますので、ご家族がいれば大丈夫かと思いますが、お一人で暮らされている方や、ご家族との関係性が良くなく、遺体の引き取りや火葬、お葬式などで揉めてしまう可能性がある方については心配なところだと思いま...

見守り契約とは 今は元気なので、財産の管理はしてもらわなくてよいけれど、単身なので自分の認知機能がいつ衰えてしまうか心配なので、誰かに見守ってもらいたいという方がいらしゃるかと思います。 見守り契約は「将来型の任意後見」が始まるまでの間に、任意後見契約の受任者が本人と定期的に電話連絡を取ったり、本人の自宅を訪問して面談することによって、本人の健康状態や生活状況を確認し、任意後見をスタートさせる時期...

時系列とそれぞれの契約の組み合わせパターン 見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約は単体で結ぶことは稀で、多くの場合任意後見契約と組み合わせて使います。 そこで、これまでご紹介した契約を時系列に整理すると以下のようになります。 契約の組み合わせ方について、いくつか事例を挙げてみたいと思います。例1) 親しい知人に、これから認知機能が衰える前まで財産の管理を行ってもらい、認知機能が衰えた後の...