死後の備えと相続(遺産分割協議書の作成に向けて)
戸籍収集、相続財産の特定、遺産分割協議などが大変…
人が亡くなった後、その方が法的に有効な遺言書を残されていない場合、多くの相続手続きにおいて「遺産分割協議書」を求められます。そのため、ご家族などの相続人が全員で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産分割協議の手続きは大変ですので、残されたご家族にできるだけ負担をかけないようにするために「遺言書」を作成しておくのはいかがでしょうか?
「縁起でもない」と敬遠される方もいらっしゃるかと思いますが、遺言書は遺書ではありません。
あなたの意志を遺すことは、あなた自身よりもむしろ残されたご家族のための作業になります。
まず最初は自分でできる「自筆証書遺言書」を作成してみるのがよろしいかと思いますが、方式上の違反をしてしまいますと有効な遺言書とみなされませんのでご注意ください。
自筆証書遺言書は相続法の改正によって使い勝手が良くなりました。
ご自身の死後、残されたご家族の負担を限りなくゼロにしたいと思われた方は「公正証書遺言書」の作成をご検討されてみるのもひとつの手段です。