坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

Q&A(仮想相談室)へようこそ

 
現実に問題が生じているので、その対処方法を相談したい。
自分の健康状態に不安があり、生活が成り立つように支援してほしい。

お体の状態や家族構成などにもよりますが、将来認知機能が衰えた後が心配であれば、ご家族や信頼できる方と「任意後見契約」を、今から心配であれば「財産管理委任契約」とセットで結んでおくことで、現在から将来にわたっての「財産管理」や「身上の監護」を頼むことができ、施設に入所することになっても手続きなどの心配がなくなります。
そのうえで地域包括支援センターや地元の民生委員さんとの繋がりを作っておくと、仮に生活保護が必要になっても、支援者が連携して役所に繋いでもらうことができます。

 

二男が私をぞんざいに扱うので、遺産はやりたくない。

子に著しい非行がある場合など、存命中に被相続人が自ら家庭裁判所に「当該相続人の廃除の請求」を行うか、遺言書に「当該推定相続人の廃除」を行う旨を謳っておく方法があります。
遺言書での廃除には被相続人の死後の遺言執行者の選任が必ず必要になります。

父が亡くなって葬儀が終わったけど、遺産分割協議ってやらなければいけないの?

遺産分割協議は必ず行わなければならないというわけではありませんが、相続財産が共有の状態では、処分の際に他の共有者全員の同意が必要になるなど、不都合が生じます。
また、相続人間で「言った言わない」の紛争になる可能性もありますので、分割するべき財産があるのであれば遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として残しておいたほうがトラブルを防ぐことに繋がります。
不動産を共有名義にしたまま次の相続が発生すると、ネズミ産式に共有者が増えていき、いざ処分しようとするときに訳がわからなくなってしまう恐れがあります。

 

相続人に知的障害者がいる場合どうすればいいの?

相続が発生し遺産分割協議を行うとき、その知的障害を持っている方が相続人になる場合、本人の意思表示を代理する者として「成年後見人」の選任が必要になります。
この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、法定後見制度を利用することになります。

戸籍の見方がよくわからない、どうやったら出生まで遡れるの?

まず亡くなった方の最後の戸籍(現在戸籍)を取り寄せましょう。本籍地がわからない場合、亡くなった方の住民登録地で「本籍地入りの住民票」を取ることで最後の本籍地を特定することができます。
戸籍にはその戸籍が作られた理由や、その戸籍ができる前にその人がどの戸籍から出てきたかの記載が必ずありますので、順を追って辿れば出生まで遡ることができます。戸籍や住民票の請求は郵送でも行うことができます。

家族が亡くなった後の手続ってどんなものがあるの?

葬儀が終わった後、市町村役場や年金事務所などの手続き、ライフラインの名義変更など様々な手続きが想定されます。まとめたものがございますので参考にしていただければと思います。
単身の方などは、生前にご自分の死後の事務を契約によって誰かに委任しておく「死後事務委任契約」を結んでおくと安心かもしれません。

 

父の遺言書が出てきた、これはどうすればいいの?

おそらくお父様がご自分で書いたもの(自筆証書遺言書)であると思われますので、封を切らずに家庭裁判所に必要書類などを問い合わせてから「検認」を受けましょう。
検認の手続きは遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きですので、その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。検認手続きが完了してはじめて名義変更などの相続手続を行うことができます。

父親が借金を残して亡くなってしまった。長男である自分が支払わなければいけないの?

債務については、相続の開始の時点で相続人に相続分に応じて自動的に相続されます。
相続人が妻、長男のあなた、二男の3人であったとしますと、長男のあなたは法定相続分である1/4は債務を相続しなければなりません。
仮に遺産分割協議で債務は全て妻(あなたのお母さん)が相続すると決めても、債権者が承認しなければ、「母からもらってください」と主張することはできませんので、長男のあなたは自分の相続する分の債務を立て替えて債権者に支払い、後でお母さんから請求するというかたちになります。

夫が全財産を愛人に遺贈する旨の遺言書を残して死んでしまった。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺言でも影響を受けない、最低限保障されている相続分として「遺留分」が定められています。
この遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は遺贈や贈与を受けた相手(この場合愛人)に、遺留分の回復を請求することができます。

 

夫が亡くなったので苗字を旧姓に戻し、夫の親族と縁を切りたい。

苗字を婚姻前の氏に戻したいと希望される場合、市町村役場に「復氏届」の届出が必要になります。
また、亡くなった夫の親族と縁を切りたい場合、市町村役場に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。これを出さないと配偶者の親族との間に扶養義務が残ったままとなります。

相続で車を譲り受けたが、名義変更のやり方がわからない。

お車の査定額が100万円を超える場合と超えない場合とで書類が変わってきます。
また普通乗用車と軽自動車で手続きする場所が違います。詳細をまとめたものがございますので参考にしていただければ幸いです。

 

相続で農地を取得したが、何か手続きが必要か?

相続で農地を取得された方は、当該農地のある市町村役場の農業委員会に農地法第3条の3の「届出」が必要になります。

相続で山林を取得したが、何か手続きが必要か?

相続で森林の土地を新たに取得された方は、森林の所在する市町村役場へ森林法第10条の7の2の届出が必要です。
またその森林を伐採する場合は伐採届を提出する必要があります。

 

元気なうちに、将来のことを考えておきたい
自分の判断能力が低下した後の財産管理はどうしたらいいのだろう?

認知機能が低下し、判断能力が亡くなってしまった場合、たとえご家族であっても、法的に代理権を与えていなければあなたの代わりに大きなお金を動かしたり、あなた名義の不動産を売却したりすることができません。
認知機能が低下してから見ず知らずの専門職後見人が選任される可能性が高い「法定後見制度」を利用するよりも、今から信頼できるご家族と「任意後見契約」を結び、委任事項を公正証書できちんと定めておくほうがいいかもしれません。

将来自分が衰えたとき、施設入所の手続きなどは誰がやってくれるのだろう?

施設入所は契約行為になりますので、判断能力が衰えたあなたがご自分で契約することは難しいと思われます。またご家族だからと言ってあなたの意志を代理することはできません。
そこでご家族などと任意後見契約を締結し、あらかじめ施設入所契約に関しての代理権を与えておくことで、契約ができないという事態を回避することができます。

自分が亡くなった後、親族間で紛争が生じることを回避したい。

法的に有効な遺言書を作成することで、誰に、何を、どのくらい相続させるかをあなたの意志で決めておくことができます。
ただし法定相続分とあまりにもかけ離れた分配をするとかえって揉めることになりますので、付言としてなぜこのような分配にしたのかをきちんと記しておくことで、相続人の方々にあなたの思いを残しておきましょう。

内縁の妻に財産を残したい。

法律的な婚姻関係にない場合、その内縁の妻は相続権がありません。このような場合、法的に有効な遺言書を作成し、内縁の妻に何を遺産として相続させるかをきちんと謳っておけば財産を残すことができます。
前婚があり前妻との間に子どもがいる場合などは、遺留分に配慮しておかないと後でトラブルの元になるかもしれませんので、注意が必要です。

遺言書を書いておこうと思うが、何か決められた様式があるの?

遺言書の形式には3つの種類がありますが、ご自分で作成する「自筆証書遺言書」と公証役場で作成してもらう「公正証書遺言書」が一般的です。
自筆証書遺言書は、年齢が15歳以上で判断能力がある遺言者ご自身が、自筆で遺言の全文を書き、日付、住所、氏名を自署し、押印した遺言書になります。
自筆証書遺言書は手軽で自分で作成できますが、基本的に管理者がおらず、紛失、変造、隠匿、廃棄などの恐れがあること、法令上の違反をしやすいこと、裁判所の検認手続きが必要なことなどがデメリットになります。
公正証書遺言書は手続は煩雑ですが、公証人の目が入り、公証役場が保管してくれることや裁判所の検認手続きが不要なことなど、作成後は最強の備えになります。

 

自分が亡くなった後、自分の意向に沿った形で相続させたり遺贈をしたい。

法的に有効な遺言書を作成し、どの財産を誰に相続させたいかきちんと定めておくことで、ご自身の意向に沿った形で相続や遺贈をすることができます。

延命治療等についてあらかじめ自分の意思を示しておきたい。

延命治療を拒否したい場合、医師の判断により人が一人亡くなることから責任は重大で、尊厳死に反対する遺族からの訴訟の危険性もあるため、それがあなたの意志であるというはっきりとした根拠づけのため、「尊厳死宣言書」を公正証書で作成しておく方法がよいかもしれません。

 

自分の判断能力が低下したり、亡くなった後、知的障害の息子の将来が不安である。

息子さんの身上監護や財産の管理が心配であると思います。成年後見制度(法定後見)を利用するのであれば、親御さんがご健在のうちから利用するのか、亡くなってから利用するのか、ご本人にが後見人に馴染むのかなどいくつか課題がありそうです。
またご家族の関係性が良いのであれば、親御さんと本人の兄弟との間で家族信託契約を結んでおくのもいいかもしれません。

自分が死亡した後の葬儀、お墓の問題について考えておきたい。

そのための第一歩としてエンディングノートを作成してみるのはいかがでしょうか?
どんな葬儀にしたいのか、お墓はどうしたいのかあなた自身の考えを整理し、ご家族と話し合ってみることから始めましょう。それを元に、生前にあなた自身の手で葬儀の契約やお墓の用意ができるとよろしいかと思います。

 

その他
同じ相続手続を依頼するのに、弁護士や司法書士、行政書士の職種で何が違うのかわからない。

亡くなった方が土地や家屋をお持ちで、それらの名義変更を主にお願いしたいのであれば司法書士。
相続の発生で親族間で揉めてしまい、その紛争解決を助けて欲しいのであれば弁護士。
相続税についてのご相談が中心であれば税理士。
遺産分割協議書の作成やそれに付随する相続人調査、相続関係説明図や法定相続情報一覧図などの書類作成であれば行政書士といったように、相談者の方が「何を一番助けてもらいたいのか」で依頼する士業を選んでいただければよろしいかと思います。

自治会の勉強会で講義をしてくれる身近な人を探している。

当事務所で今後の備えとしての成年後見制度や、死後の備えとしての遺言書の作成、またエンディングノートの作成について1時間ほどお話させていただくようなメニューをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

 

忙しいので車庫証明書の取得代行を頼みたい。

当事務所では車庫証明書の取得代行も行っておりますので、よろしければご相談ください。

 

 

 

 

 
トップへ戻る