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相続による車の名義変更手続き その@

 

手続きの流れ

 相続による名義変更を行うのに際して、まず、対象の車のローンが残っているかを確認する必要があります。

 

 ローンが残っている場合、ローンを完済することで所有権の解除(車検証の所有者欄が車の会社名でなく個人名に変わります)となり、通常の相続手続きに入ることができます。

 

 ローンの完済がすぐにできない場合、車の使用者を亡くなった方から相続人に変更手続きが必要になります。

 

 どちらにしてもローン会社やディーラーとの調整が必要ですので、まず購入したディーラーに相談し、手続きが煩雑であると思われた方は、相続による所有権移転の手続きも含めてディーラーに依頼したほうが確実かもしれません。

 

 以下は、遺産分割協議により、特定の相続人が被相続人から車を相続する場合に必要な書類になります。

 

◎査定金額が100万円超の場合

 

【手続きは所沢陸運支局】※鳩山町は熊谷陸運支局

 

〔必要なもの〕
 @名義変更申請書〔第1号様式〕(陸運局に備え付け)
 A手数料納付書(陸運局に備え付け)→500円の検査登録印紙を貼付
 B自動車税、自動車取得税申告書 200円(陸運局に備え付け)
 C遺産分割協議書
 D被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
 E相続する方が相続人であることを証明できる戸籍謄本
 F新しく所有する相続人の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの
 G相続人の実印
 H亡くなられた方の名義の車検証
 I新しい所有する相続人の車庫証明書 発行後40日以内(場所が変わらない場合は不要)
 J委任状:代理人に依頼する場合に必要(実印押印

 

◎査定金額100万円以下の場合

 

【手続きは所沢陸運支局】※鳩山町は熊谷陸運支局

 

〔必要なもの〕
 @名義変更申請書〔第1号様式〕(陸運局に備え付け)
 A手数料納付書(陸運局に備え付け)→500円の検査登録印紙を貼付
 B自動車税、自動車取得税申告書 200円(陸運局に備え付け)
 C遺産分割協成立申立書
 D査定額が100万円以下であることを証明する書類 
 E被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
 F相続する方が相続人であることを証明できる戸籍謄本
 G新しく所有する相続人の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの
 H相続人の実印
 I亡くなられた方の名義の車検証
 J新しい所有する相続人の車庫証明書 発行後40日以内(場所が変わらない場合は不要)
 K委任状:代理人に依頼する場合に必要(実印押印

 

◎軽自動車の場合

 

【手続きは三芳町の軽自動車検査協会】(所沢ナンバー、川越ナンバー)※鳩山町は熊谷支所(熊谷ナンバー)

 

〔必要なもの〕
 @自動車検査証記入申請書(ホームページまたは軽自動車協会窓口で入手可能)OCR シート第2号様式で、使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。
 A軽自動車税申告書(ホームページまたは軽自動車協会窓口で入手可能)
 B被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
 C新しく所有する相続人の住民票
 D相続人の認印
 E亡くなられた方の名義の車検証 発行後40日以内
 F委任状:行政書士に依頼する場合に必要(認印で大丈夫です)
 G車両番号標(ナンバープレートのこと)軽自動車協会の管轄が変わる場合のみ(軽自動車の場合車両を持ち込む必要はありません。)

 

サンプルサイト

 このページは、所有権移転の手続きを行った際、ディーラーや陸運局の方にご教示いただいたり、調べた内容をまとめたものになります。正確でない部分があるかもしれませんので、参考にされる方は必ずご自身でご確認いただいたうえでお手続きくださいますようお願いします

 

 当該手続きは許認可のような「補正」の概念はありませんので、書類不備は出直しとなってしまいますのでくれぐれもご注意ください

 

 

 


 
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