坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

家族信託 その@

 
家族信託とは

 ご自身の財産を信頼している家族(受託者)に託し、その財産を自ら(受益者)のために、目的に添った管理してもらう制度です。

 

 

信託財産の考え方

 所有権は民法上「物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利」と定義づけられています。

 

 信託法ではこの所有権を

所有権 = 名義 + 受益権

の複合物であると考えます。

 

 

 二つに分離した所有権のうち、利益を受ける権利である「受益権」は委託者兼受益者としての父に残し、「名義」のみを受託者である長男に移し、長男が財産を管理、受益者である父のために使います。

 

 父は、自分の財産で自分自身の管理をしてもらうことになります。

 

→この場合(委託者=受益者)は贈与にあたりませんので、贈与税はかかりません。

 

※委託者=受益者でなくなったとき、贈与税や相続税がかかることになります。

 

金融資産の管理方法
  • 信託契約後、長男(受託者)が自己とは別の口座を開設します。
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    →信託専用の口座(信託口口座)を開設できればベストですが、現在信託口口座を開設してくれる金融機関がほとんどないため、受託者自身が元から持っている口座と混同しないような口座を開設、管理する必要があります。

     

    →管理する口座が受託者の財産ではないこと、贈与にあたらないことを税務署と調整しておく必要があります。

     

  • 父(委託者)の口座から長男(受託者)の信託口口座に金銭を移します。
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  • 金融資産は受託者名義で作った信託口口座で管理します。
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