坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

金融機関の相続手続き そのA

 
被相続人の取引銀行への訪問(遺産分割協議終了後の2回目)

サンプルサイト

 遺産分割協議書を根拠とした実際の相続手続きになります。

 金融機関に相続届と必要な書類を揃えて提出します。

 

必要書類

1回目の手続きで提出した場合は不要

被相続人に関するもの

  • 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本 
  • 預金通帳
  • キャッシュカード
  •  (注)金融機関によっては届出印が必要なところもあります。

     

    相続人全員に関するもの

  • 遺産分割協議書
  • 相続届(相続人全員の署名、実印での押印が必要)
  • 被相続人との関係がわかる相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続情報証明書で手続きが可能か事前に確認しておく。可能な場合、法定相続情報証明書を法務局で取得し、相続人全員の戸籍謄本の代わりに持参する

  • 相続関係説明図(相続人全員の戸籍謄本でないとダメな場合)
  • 印鑑登録証明書(相続人全員分)
  •  

    委任された代理人に関するもの

  • 委任状 
  • 印鑑登録証明書(代理人個人のもの)
  • 実印(代理人個人のもの)
  • 身分証明書(行政書士の場合は行政書士証票、運転免許証の2点)
  •  

     書類を提出すると、数日後に相続届で指定した口座に相続財産が振り込まれます。

     

     各金融機関独自の様式を使っています。また、ゆうちょ銀行のように手続きの流れが違う場合がありますので、事前にきちんと確認してから手続きに臨みましょう。

     

     

     

     

     
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