金融機関の相続手続き そのA
被相続人の取引銀行への訪問(遺産分割協議終了後の2回目)
遺産分割協議書を根拠とした実際の相続手続きになります。金融機関に相続届と必要な書類を揃えて提出します。
必要書類
※1回目の手続きで提出した場合は不要
被相続人に関するもの
(注)金融機関によっては届出印が必要なところもあります。
相続人全員に関するもの
→法定相続情報証明書で手続きが可能か事前に確認しておく。可能な場合、法定相続情報証明書を法務局で取得し、相続人全員の戸籍謄本の代わりに持参する。
委任された代理人に関するもの
書類を提出すると、数日後に相続届で指定した口座に相続財産が振り込まれます。
各金融機関独自の様式を使っています。また、ゆうちょ銀行のように手続きの流れが違う場合がありますので、事前にきちんと確認してから手続きに臨みましょう。