農地の相続手続き
農地の相続について
農地は宅地などとは違い、簡単に売却したりすることができない取り扱いとなっていることは、何となく知っている方が多いと思います。
日本国内の食料の安定した供給を目的として、昭和27年に農地法が制定されました。
農地法では、農地を農地以外のものにすることが規制され、所有権などを移転する場合には、農業委員会の「許可」を受ければならないこととされています。
相続により農地を取得する場合は許可は不要ですが、平成21年の農地法の改正によって、市町村の農業委員会への「届出」が義務づけられました。(農地法第3条の3)
●提出書類
●届出期間
権利を取得したことを知ったときからおおむね10か月以内
※届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町に住民登録があり、同地域で農地を相続された方につきましては、当事務所において農地法第3条の3の届出を代理で手続きさせていただくことができます。(通常の農地法第3条から第5条の許可申請の代行手続きは、現在のところお受けしておりません)