車庫証明書の取得について
車庫証明書の取得手続き
車庫証明書の取得自体は相続手続きではありませんが、自動車の相続手続きに付随するものですので、ここでまとめておきたいと思います。
手続きが必要になる場合
※新車はディーラーが、中古車は中古車屋が代理で取得する場合がほとんどのようです。
手続き場所
車の保管場所を所管している警察署(坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町は西入間警察署が所管、軽自動車も車庫証明が必要になります)
必要なもの
@自動車保管場所証明申請書(2通)
A保管場所標章交付申請書(2通)
※埼玉県警は@とAとで4枚複写になっています。
B保管場所の所在図・配置図
※自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である場合や、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である場合は所在図が省略できます。
C−1 保管場所使用権原疎明書面〔自認書〕(保管場所が自分の土地の場合)
C−2 保管場所使用承諾書(駐車場を借りる場合)
※C−1、C−2はどちらかのみ必要
D自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置(例えば会社など)の疎明書面〔例:(会社の)営業証明書、所在証明書、公共料金の領収書など〕の写しを添付してください。
【警察署への申請手数料】(埼玉県収入証紙による納付)※警察署でも購入できます。
普通車:申請手数料2,100円、標章交付手数料500円、合計2,600円
軽自動車:申請手数料なし、標章交付手数料のみで500円
※このページは、車庫証明書取得の手続きを行った際、警察署の方にご教示いただいたり、調べた内容をまとめたものになります。正確でない部分があるかもしれませんので、参考にされる方は必ずご自身でご確認いただいたうえでお手続きくださいますようお願いします。
車庫証明書の取得手続き代行
当事務所では、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町に住民登録がある方について、車庫証明書の取得手続きの代行を行っております。
行政書士に依頼される場合、委任状が必要になります。
車庫証明書取得手続き代行の流れ
1.当事務所へのご相談〔お客様〕、改めてお電話で見積額の提示〔当事務所〕
2.当事務所へのご依頼〔お客様〕、見積書と契約書(正副)を送付〔当事務所〕
3.申請書類の準備〔お客様〕
※様式は埼玉県警のホームページからダウンロードできます。オプションで申請書の作成もお手伝いします。
4.申請書類、委任状などを当事務所へ送付、署名・押印後の契約書正本も一緒に送付してください〔お客様〕
5.現地調査・書類作成〔当事務所(保管場所の所在図・配置図を当事務所に依頼される場合の現地調査はお客様の立ち合いが必要です)〕
6.警察署へ申請書類を提出〔当事務所〕
7.警察署から車庫証明書と標章を受け取り・お客様への請求書と一緒に送付【ゆうパック】〔当事務所〕
8.報酬のお振込み〔お客様〕
9.振込確認ができたら領収書を送付〔当事業所〕