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金融機関の相続手続き その@

 

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金融機関の相続手続きの手順

 金融機関の相続手続きは次の2つの段階に分かれています。

 

【第1段階】 遺産分割協議に付随する残高証明書の取得と相続届の様式の入手
【第2段階】 遺産分割協議終了後の相続手続き

 

 亡くなった方の口座は、取引銀行に死亡の事実を伝えることで「凍結」されます。
→その段階で引き出しや入金などができなくなります。

 

被相続人の取引銀行への訪問(1回目)

・財産目録の作成に必要な被相続人の「残高証明書」を請求する。
・銀行所定の「相続届」の様式を入手する。

 

必要書類

被相続人に関するもの

  • 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本
  • 預金通帳
  • キャッシュカード
  • (注)金融機関によっては届出印が必要なところもあります。

     

    相続人の代表者に関するもの

  • 被相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • この段階で、「法定相続情報証明書」で相続手続きが可能かどうかを確認しておく。可能な場合、法定相続情報証明書を法務局で取得して次回持参する

  • 印鑑登録証明書
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    委任された代理人に関するもの

  • 相続人代表者からの委任状
  • 印鑑登録証明書(代理人個人のもの)
  • 実印(代理人個人のもの)
  • 身分証明書(行政書士の場合は行政書士証票、運転免許証の2点)
  •  

     1回目の金融機関への訪問の際、遺産分割協議終了後の相続手続【第2段階】が可能な窓口について確認しておく必要があります。

     

  • 最寄りの支店で大丈夫か?
  • 被相続人が最初に口座を開設した支店でないとダメか?
  • その銀行の相続専門窓口があるのか?
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     金融機関によっては、1回目から被相続人が最初に口座を開設した支店でないと、受付してくれないところがあるかもしれません。

     

     口座を開設した支店でしか行うことができない金融機関で、例えば口座の開設支店が北海道であった場合など、委任された代理人が行くことが難しいと思われます。郵送対応の可否なども確認しておくとよいでしょう。

     

     当事務所では、遺産分割協議の財産目録の作成手続きの一環として、残高証明書の取得のときに、相続届の様式を入手するところまでお手伝いします。【第1段階】

     

     遺産分割協議後の相続手続きについては、財産目録の作成と並行して金融機関への確認を行い、問題がないようであれば別契約(オプション)で対応させていただきます。【第2段階】

     

     

     


     
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