金融機関の相続手続き その@
金融機関の相続手続きの手順
金融機関の相続手続きは次の2つの段階に分かれています。
【第1段階】 遺産分割協議に付随する残高証明書の取得と相続届の様式の入手
【第2段階】 遺産分割協議終了後の相続手続き
亡くなった方の口座は、取引銀行に死亡の事実を伝えることで「凍結」されます。
→その段階で引き出しや入金などができなくなります。
被相続人の取引銀行への訪問(1回目)
・財産目録の作成に必要な被相続人の「残高証明書」を請求する。
・銀行所定の「相続届」の様式を入手する。
必要書類
被相続人に関するもの
(注)金融機関によっては届出印が必要なところもあります。
相続人の代表者に関するもの
→この段階で、「法定相続情報証明書」で相続手続きが可能かどうかを確認しておく。可能な場合、法定相続情報証明書を法務局で取得して次回持参する。
委任された代理人に関するもの
1回目の金融機関への訪問の際、遺産分割協議終了後の相続手続【第2段階】が可能な窓口について確認しておく必要があります。
金融機関によっては、1回目から被相続人が最初に口座を開設した支店でないと、受付してくれないところがあるかもしれません。
口座を開設した支店でしか行うことができない金融機関で、例えば口座の開設支店が北海道であった場合など、委任された代理人が行くことが難しいと思われます。郵送対応の可否なども確認しておくとよいでしょう。
当事務所では、遺産分割協議の財産目録の作成手続きの一環として、残高証明書の取得のときに、相続届の様式を入手するところまでお手伝いします。【第1段階】
遺産分割協議後の相続手続きについては、財産目録の作成と並行して金融機関への確認を行い、問題がないようであれば別契約(オプション)で対応させていただきます。【第2段階】