山林の相続手続き
山林の相続について
遺産分割協議で相続財産を整理していくと、亡くなった方が山林を所有していたということがあります。
山林(森林)に関しましては所有者の把握が不十分で、管理に支障をきたしているケースが多かったことから、平成23年に森林法の改正が行われ、相続等により森林の土地を新たに取得された方は、市町村長への届出が必要になりました。(森林法第10条の7の2)
※登記簿や固定資産税の課税台帳の標記は「山林」、当該届出の根拠法令は「森林法」
この届出は面積に関わらず行わなければなりませんが、国土利用計画法に基づく届出を提出されている方は対象外になります。(届出の要否は山林の所在する市町村の所管課にご確認ください)
遺産分割協議が終わっていない場合でも、届出期間内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
●提出書類
●届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
※届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町に住民登録があり、同地域で山林を相続された方につきましては、当事務所において森林法第10条の7の2の届出を代理で手続きさせていただくことができます。
なお、参考ですが、取得した山林を伐採される方につきましては、森林法第5条に規定される森林の場合、伐採する90日から30日前までに伐採届を提出する必要があります。(5条森林かどうかなど、届出の要否は森林の所在する市町村の所管課にご確認ください)