家族信託 そのC
家族信託の課題
このように、家族信託は高齢者の認知症への備えや障害者の親なき後の財産管理において、成年後見制度とは違った切り口から利用できる制度であると言えます。
しかしながら、家族信託の利用にあたって、以下の懸案事項があります。
●家族信託の懸案事項
(1) 名義を変えることへの理解が必要
(2) 家族など信頼できる受託者が必要
(3) 信託用の信託口口座を作ってくれる銀行が少ない
(4) 身上監護権がない
(5) 制度自体が未成熟、認知されていない
(1)は特に不動産において、所有権移転登記と信託登記が必要になることから、「俺の目の黒いうちは息子に名義はやらん」というお考えの方など、たとえご家族であっても、所有権移転に対してご理解いただくことが難しい場合があります。
(2)は、家族信託の契約は家族のチームプレーです。
今回の事例は登場人物がシンプルでしたが、2次3次の受益者以外にも、受益者が衰えた後に代行して受託者と調整を図る受益者代理人や、受託者を監督する信託監督人をつける場合など、家族の場合は利益相反がおきないよう配慮する必要があり、1人1ポジションですので、複雑になるほど人数が必要になります。
こうしたことから利用に際して家族間の仲が良く、信頼関係が崩れていないことが大前提となります。
(3)は信託専用の信託口口座を作ってくれる金融機関がまだほとんどないことから、受託者が自身の口座と混同しないよう信託契約で使う専用の口座を準備し、税務署から贈与の疑いをかけられないような管理をしなければなりません。
(4)は成年後見制度では「財産管理」と「身上監護」が後見人の仕事として定義づけられていますが、家族信託は信託契約を利用した「財産管理」に限られていることから、「身上監護」については別立てで考える必要があります。
(5)はこれらを総じて、制度自体が未成熟で、世間一般に知られていないことから、使いこなせる専門家も少なく、これを高齢者や障害者の財産管理という福祉的な取り入れ方をしようとする場合、利用者と一緒に手探りで一つ一つ確認しながら、時間をかけて組み立てていくことになります。
家族信託は、今のところ制度として広く認知されていないのが現状ですが、当事務所では高齢者の「認知症対策」や、障害者の「親なき後」の問題など、福祉的なアプローチにおける選択肢のひとつとして、この制度の活用を段階を追って考えていければと思っております。