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◆その他のトピックスA 相続税法の改正

相続法の改正について

 

 自筆証書遺言書の法務局における保管制度の運用が令和2年7月10日から始まりました。
 私たち行政書士も相続の実務を行う上できちんと理解しておく必要がありますので、今回の相続法の改正の主な内容についておさらいをしてみたいと思います。

 

 2013年9月に、非嫡出の相続分が嫡出子の1/2であるという従来の民法の規定が違憲という最高裁の判断が下されました。
 このことに付随して、配偶者を保護するための措置も併せてすべきではないかという考えが表出し、これを受けたかたちで、2018年7月6日に相続に関する民法の改正案が成立し、同年7月13日に公布されました。
 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と言うのが正式名称ですが、民法の相続に関する部分の規定が改正されたことから、相続法の改正という呼び方が一般的になっています。

 

 配偶者居住権(配偶者短期居住権)

 令和2年4月1日から
 持ち戻し免除の意思表示

 令和元年7月1日から

 預貯金の仮払い制度

 令和元年7月1日から

 自筆証書遺言書の方式緩和

 平成31年1月13日から

 自筆証書遺言書の保管制度

 令和2年7月1日から

 遺留分制度に関する見直し

 令和元年7月1日から

 特別寄与分に配慮する制度

 令和元年7月1日から

◆その他のトピックスA 相続税法の改正記事一覧

配偶者居住権について 自宅以外に主な相続財産がない場合、相続発生時に自宅を引き払って売却し、その売却益を相続人で分割してしまうと、生存配偶者が住むところに困ってしまいます。 このページでは、今回の民法(相続法)の改正で創設された「配偶者居住権」の考え方についてご紹介します。配偶者短期居住権とは? 相続の開始時に、亡くなった配偶者の所有している居住建物に無償で居住していた生存配偶者が一定の期間に限り...

持ち戻し免除の意思表示の推定とは? 今回の相続税法の改正が行われる前までは、被相続人からの配偶者への居住不動産の遺贈や贈与があった場合、特別受益として相続財産に加えられていました。【改正前】 これが、婚姻期間20年以上の夫婦の間の遺贈または贈与のうち、居住用不動産(居住している建物と敷地)については持ち戻しが免除になりました。(民法903条第4項)→持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定され、...

預貯金の仮払い制度【改正前】 銀行などは、遺産分割協議が終わるまで預貯金の払い戻しに応じません。 その理由は「預貯金は遺産分割の対象に含む」とした、平成28年の最高裁の判例変更が根拠となっています。 したがって、相続人が葬儀の費用を被相続人の口座から下ろそうとしても、凍結されているため立て替える必要がありました。 このことは、相続人にとって一時的な経済負担を強いられることを意味していました。【改正...

自筆証書遺言書の方式緩和 今回の法改正で、自筆証書遺言書に関して2点の改正がありました。 今までは、自筆証書遺言書は全文を自ら手書きする必要がありましたが 添付する財産目録についてはパソコンで作成することが可能となりました。(平成31年1月13日から)※それ以外は全て直筆で書かなければならないことは変わりありません※目録にご自身の署名と押印は必要です。複数枚に渡るときはそのすべてに署名・押印が必要...

 遺言書のところで触れました「遺留分」につきましても、今回の相続法の改正で見直しがありました。遺留分とは 相続人の生活が滞らないよう、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言であっても影響を受けない最低限度相続できる割合が保証されている。 直系尊属のみが相続人の場合1/3、それ以外は1/2遺留分 = 遺留分算定の基礎となる財産 × 遺留分割合 × 法定相続分割合【改正前】 遺留分減殺請求権を行使すると、贈与...

特別寄与者の貢献に配慮する制度の創設 日本では長らく家父長制が根付き、長男の妻は長男の老親を介護するのがあたりまえとされてきました。 にもかかわらず、いざ義父母の相続が発生すると、長年介護してきた長男の妻は法定相続人でないことから、従来の寄与分制度の対象から外されていました。 こうした不公平感を解消するため、今回の改正で特別寄与者の貢献を配慮する制度が創設されました。【改正前】 長男の妻が義父母を...

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