坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町の相続、遺言、成年後見制度の利用に関する相談を承ります。

預貯金の仮払い制度

 
預貯金の仮払い制度

【改正前】

 銀行などは、遺産分割協議が終わるまで預貯金の払い戻しに応じません。
 その理由は「預貯金は遺産分割の対象に含む」とした、平成28年の最高裁の判例変更が根拠となっています。

 

 したがって、相続人が葬儀の費用を被相続人の口座から下ろそうとしても、凍結されているため立て替える必要がありました。
 このことは、相続人にとって一時的な経済負担を強いられることを意味していました。

 

【改正後】
 「預貯金の仮払い制度」が創設され、亡くなった方の預貯金口座のうちの一定額について、遺産分割協議を終える前でも相続人単独で下ろせるようになりました。(令和元年7月1日から)

 

●共同相続人のうちの一人が金融機関の窓口で仮払いの請求をする場合

単独で払戻しをすることができる金額

 

 相続開始時の口座ごとの預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分

 

※1つの金融機関ごとの上限額は150万円

 

(例)
 被相続人の相続財産としてM銀行のみに1,500万円の預貯金があり、相続人が配偶者と長男、長女の三人で、長男が払戻しの請求をした場合

 

1,500万円×1/3×1/4(長男の法定相続分)=125万円が長男の払戻しを受けられる金額

 

 預貯金の払戻し制度を使いたい場合、必要な書類など対象となる金融機関に確認しておきましょう。

 

 

 

 
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