自筆証書遺言書の方式緩和と保管制度
自筆証書遺言書の方式緩和
今回の法改正で、自筆証書遺言書に関して2点の改正がありました。
今までは、自筆証書遺言書は全文を自ら手書きする必要がありましたが
添付する財産目録についてはパソコンで作成することが可能となりました。(平成31年1月13日から)
※それ以外は全て直筆で書かなければならないことは変わりありません
※目録にご自身の署名と押印は必要です。複数枚に渡るときはそのすべてに署名・押印が必要になります。
また、通帳のコピーを添付して預貯金額を示すことが可能になりました。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」では、今まで自筆証書遺言書を自宅で保管することで、紛失、廃棄、改ざんなどの可能性がありましたが…
公の機関である法務局に預けることができるようになり、この制度を使うと裁判所の検認の手続きが不要になりました。(令和2年7月10日から)
〔要件〕
・法務局の様式に合致していること
・遺言書を作成し、法務局に預ける時に遺言者の遺言能力が必要であること
●申請のしかた〜法務省のホームページより抜粋〜
1.ご自分で遺言書を作成する(当事務所でお手伝いできます)
2.遺言書を保管してもらう法務局を決める
(遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを所管する法務局)
3.申請書を作成する(法務省のHPから様式はダウンロードできます)
4.保管の申請の予約をする
5.申請する
6.法務局から保管書を受け取る
●申請に必要な書類
●法務局の遺言書保管制度のメリット
・家庭裁判所の検印が不要
・申請の際、遺言者の死亡時に指定した者1名に遺言書を保管している旨の通知が行くように申し出ることができる
●法務局の遺言書保管制度のデメリット
・遺言者自らが出向いて保管の申し出が必要なため、入院や入所、体が不自由で外出ができない方はこの申請ができない
・申請者の遺言能力の有無、法的に有効なものかどうかの確認はしてくれない
※同じ自筆証書遺言書に関する事項ですので、併せてご紹介いたしました。