◆その他のトピックスA 成年後見制度利用促進事業に関する考察(行政職員・行政書士向き)
成年後見制度の利用促進について
平成28年5月13日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、市町村は国が定める成年後見制度利用促進基本計画を勘案し、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な市町村計画を定めることと、成年後見の実施機関の設立等を行うことになりました。(計画の策定期間は平成29年度から令和3年度の5年間)
「中核機関」を設置し、その根拠を示すための「市町村計画」を立てることがとりあえずの目標で、名目上は「努力規定」なのですが、実質的には「義務規定」と考えられ、各自治体が対応に苦慮されているものと思われます。
また、平成29年3月24日に閣議決定された国の基本計画では、行政だけでなく地域住民、地域の関係者・関係機関が参画し、表面化しにくい権利擁護支援の必要性をどのように早期に把握し、どのように支えていくのかを「地域連携ネットワーク」として構築していくことが求められています。
当事務所は前職が市役所の職員であり、障害者や高齢者の支援に携わっていた時期もあったことから、行政の中核機関の設置や市町村計画の策定、最終的な目標である地域連携ネットワークの構築に関することや、今後、チームの一員として行政書士個人が、またチームを支援していく協議会と行政書士会がどのように関わっていくかなどを併せて考えていければと思っております。
ほとんどが「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業検討委員会様」が作成し、一般に公開されている「市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き」のままですが、相当なボリュームであるため要点を整理し直し、まとめてみました。
あくまで一個人としての見解ですので、行政の担当職員の方や、コスモス成年後見支援センターの行政書士のみなさまの参考程度に留めておいていただければ幸いです。