協議会について
次は、地域連携ネットワークの2つめの要素としての「協議会」について見てみたいと思います。
協議会とは
後見等開始の前後を問わず、先ほどの「チーム」に対して法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制作りを進める合議体です。
→各機関の実務者の会議というイメージか?
この協議会では、後ほど説明する中核機関が事務局機能を担います。
※行政書士会も3士業に準じた形でこの協議会に参画できるよう行政に働きかけていく必要があります。
協議会の役割
1.地域課題の検討・調整・解決など
2.成年後見制度を含む地域の権利擁護に関することについて家庭裁判所との情報交換や調整を行います
協議会は、必ずしも一つの会議体である必要はありません。既存の支援の仕組み(地域ケア推進会議、自立支援協議会、高齢者虐待防止ネットワーク連絡会、成年後見センター運営委員会)などを活用することができます。
何らかの形で家庭裁判所の関与を求めることが重要です。