遺留分制度に関する見直し
遺言書のところで触れました「遺留分」につきましても、今回の相続法の改正で見直しがありました。
遺留分とは
相続人の生活が滞らないよう、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言であっても影響を受けない最低限度相続できる割合が保証されている。
直系尊属のみが相続人の場合1/3、それ以外は1/2
遺留分 = 遺留分算定の基礎となる財産 × 遺留分割合 × 法定相続分割合
【改正前】
遺留分減殺請求権を行使すると、贈与や遺贈を受けた人と行使した人との間で財産の共有関係が生じ、特に土地や建物に共有関係が生じると争いになることがありました。
【改正後】
遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して現物での返還は請求できなくなり、遺留分侵害額に対して金銭の支払いを請求できることとなりました。(遺留分侵害額請求)
この見直しで不動産の共有状態が避けられ、争いになる可能性が低くなりました。