中核機関について その@
次は地域連携ネットワークの3つめの要素である「中核機関」になります。
中核機関とは
専門職による専門的助言などの支援の確保や、協議会の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う機関です。
市町村等が設置している「成年後見センター」や「権利擁護センター」など既存の取組みも活用しながら、市町村が整備、その運営に責任を持つことが想定されています。
→市町村の直営又は委託
中核機関の役割
様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門職や幅広い関係者との信頼関係を維持発展させ、円滑に協力を得るノウハウなどを段階的に蓄積しながら、地域における連携・対応強化を継続的に推進していく役割を担います。
中核機関の業務範囲
地域連携ネットワークの関係団体と役割を分担するなど、各地域の実情に応じて調整されるものとされており、ひとつの機関ですべての機能を満たさなければならないというわけではありません。
運営は行政と社協、各士業から相談員を派遣してもらう方法なども考えられるのではないでしょうか?
市町村計画で、この中核機関の「整備・運営方針」を記述することになります。
中核機関を置くための手続きの例
1.協定書を締結する (他の自治体と共同管理の場合)
2.設置要綱を作成する (条例を制定している自治体もあります)
3.委託仕様書、委託契約書で明記する(業務委託する場合)
4.庁内内部決裁をとる
5.市町村計画で記載する など
中核機関の4つの機能
@ 広報機能 優先
A 相談機能 優先
B 成年後見制度利用促進機能
(a)受任者調整(マッチング)等の支援
(b)担い手の育成・活動の促進(市民後見人や法人後見の担い手などの育成・支援)
(c)日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行
C 後見人支援機能
→これらを充実させることで、不正防止効果につながります。