持ち戻し免除の意思表示の推定

 
持ち戻し免除の意思表示の推定とは?

 今回の相続税法の改正が行われる前までは、被相続人からの配偶者への居住不動産の遺贈や贈与があった場合、特別受益として相続財産に加えられていました。

 

【改正前】

 

 これが、婚姻期間20年以上の夫婦の間の遺贈または贈与のうち、居住用不動産(居住している建物と敷地)については持ち戻しが免除になりました。(民法903条第4項)
→持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定され、相続財産から外されることとなりました。(令和元年7月1日から)
※ただし、遺留分を侵害してしまう場合は持ち戻しが必要になります。

 

【改正後】

 

 持戻し免除の意思表示には法で決まったやり方はありません。
 しかしながら、後で相続人間で「言った」「言わない」の争いにならないよう、被相続人が遺言書で「居住用不動産についての持戻しは必要ない」という旨を謳っておくと、他の相続人はそれに従うことになります。