自筆証書遺言書の方式緩和と保管制度
自筆証書遺言書の方式緩和
今回の法改正で、自筆証書遺言書に関して2点の改正がありました。
今までは、自筆証書遺言書は全文を自ら手書きする必要がありましたが
※目録にご自身の署名と押印は必要です。複数枚に渡るときはそのすべてに署名・押印が必要になります。
また、通帳のコピーを添付して預貯金額を示すことが可能になりました。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」では、今まで自筆証書遺言書を自宅で保管することで、紛失、廃棄、改ざんなどの可能性がありましたが
〔要件〕
・法務局の様式に合致していること
・遺言書を作成し、法務局に預ける時に遺言者の遺言能力が必要であること
※同じ自筆証書遺言書に関する事項ですので、併せてご紹介いたしました。
申請のしかた〜法務省のホームページより抜粋〜
1.ご自分で遺言書を作成する(当事務所でお手伝いできます)
2.遺言書を保管してもらう法務局を決める
(遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを所管する法務局)
3.申請書を作成する(法務省のHPから様式はダウンロードできます)
4.保管の申請の予約をする
5.申請する
6.法務局から保管書を受け取る
申請に必要な書類