特別寄与者の貢献に配慮する制度
特別寄与者の貢献に配慮する制度の創設
日本では長らく家父長制が根付き、長男の妻は長男の老親を介護するのがあたりまえとされてきました。
にもかかわらず、いざ義父母の相続が発生すると、長年介護してきた長男の妻は法定相続人でないことから、従来の寄与分制度の対象から外されていました。
こうした不公平感を解消するため、今回の改正で特別寄与者の貢献を配慮する制度が創設されました。
【改正前】
長男の妻が義父母を介護しても、亡くなったあと法定相続人でないことから財産が分配されない。特に長男が亡くなっている場合など不公平感がありました。
【改正後】
この場合の長男の妻は、他の相続人に対して特別寄与料を請求することができるようになりました。(令和元年7月1日から)