◆その他のトピックス@ 相続税法の改正
相続法の改正について
自筆証書遺言書の法務局における保管制度の運用が令和2年7月10日から始まりました。
私たち行政書士も相続の実務を行う上できちんと理解しておく必要がありますので、今回の相続法の改正の主な内容についておさらいをしてみたいと思います。
2013年9月に、非嫡出の相続分が嫡出子の1/2であるという従来の民法の規定が違憲という最高裁の判断が下されました。
このことに付随して、配偶者を保護するための措置も併せてすべきではないかという考えが表出し、これを受けたかたちで、2018年7月6日に相続に関する民法の改正案が成立し、同年7月13日に公布されました。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と言うのが正式名称ですが、民法の相続に関する部分の規定が改正されたことから、相続法の改正という呼び方が一般的になっています。
配偶者居住権(配偶者短期居住権) |
令和2年4月1日から |
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持ち戻し免除の意思表示 |
令和元年7月1日から |
預貯金の仮払い制度 |
令和元年7月1日から |
自筆証書遺言書の方式緩和 |
平成31年1月13日から |
自筆証書遺言書の保管制度 |
令和2年7月1日から |
遺留分制度に関する見直し |
令和元年7月1日から |
特別寄与分に配慮する制度 |
令和元年7月1日から |