報酬について

 
報酬額の構成
 私たち行政書士は書類を作成し、お客様から報酬をいただくことを業としています。(行政書士法第1条の2)

 

 例えば遺産分割協議書の作成を受任するとき、「遺産分割協議書の作成5万円から」というような表記を見ることがありますが、遺産分割協議書の作成には相続人を確定するための調査や、財産目録の作成など、前段の手続きがあります。また、その5万円にはアセスメントからの相談料が入っているかなど、相談される方にはわかりにくいかもしれません。

 

 当事務所では、最初に個々の手続きを単純に積算したもの【見積り1】と、書類の作成に至った場合は書類の作成手数料にどの項目が含まれるかなどを記載した2種類のお見積り【見積り2】の案をご提示します。

 

 前のページの報酬一覧の中の遺産分割協議を例に、まず機械的に積算しますと

【見積り1】
 @相談料5,000円×仮に2時間としますと=10,000円
 A相続人の調査=30,000円
 B法定相続情報証明申請手続き=10,000円
 C財産目録の作成=30,000円
 D遺産分割協議書の作成=30,000円
 E事実関係を証する文書(戸籍や残高証明など)の請求・受領の手数料=仮に24,000円
 (@+A+B+C+D+E)×1.10(消費税込み)=147,400円となります。

 これを遺産分割協議書作成パックとしてご利用いただくと

【見積り2】
 基本料金は100,000円×1.10=110,000円となります。

 

 遺産分割協議書作成パックとは相談料、相続人調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成と法務局への申請手続き、財産目録の作成、事実関係を証する文書の請求・受領をまとめた当事務所のパック料金です。

 

 加えて、戸籍などを取得するための費用や、官公庁の手続き費用などの実費もわかる範囲で併せて見積りさせていただきますので、実際にかかる額に近いイメージをお持ちいただけるかと思います。

 

 「全体でこんなに高いようだととても依頼できない」と思われる方もいらっしゃるかと思います。
 「単純に積算したらこんなにかかるのに、パック料金だと割安に思えるからお願いしてみようかな」と思われた方はこれも「ご縁」ですので、あなた様の今後や死後の備え、相続に関する手続きについてお手伝いさせていただきたく存じます。

 

 なお、見積りにつきましては、あくまで「基本料金」です。実際に業務を進めていくと想定外のことが起こることがあります。その結果、当初見積もらせていただいた額よりも多くの報酬を請求させていただく場合がございますので、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。