離婚手続き(離婚協議書の作成に向けて)
離婚届を役所に提出される前に・・・
ご離婚に至るまでご家庭によって様々な事情があるかと思います。今や3組に1組のご夫婦が離婚する時代です。
性格の不一致、相手の不貞、DVなど…
お子様がいる場合などはいろいろな調整が必要になります。
役所に離婚届を提出したらそれでおしまいではないのです。
行政書士は書類作成を業としていますので、離婚に関してお手伝いできることの代表的なものは、離婚協議書の作成です。
離婚協議書は離婚届を提出する前に、ご夫婦で取り決めた内容を口約束で終わらないための契約書です。
書類の社会的な信用や、支払いが履行されないなどといった、いざというときの場合を考えると公正証書で作成しておくことをお勧めします。
書類作成の相談の過程で、ひとり親としてお子様を育てていく場合に受給できる手当などについても併せてお話しさせていただければと思います。
なお、行政書士がお手伝いできるのは、お二人の話し合いで離婚届を提出する協議離婚に限ります。
裁判所が介入する調停、審判、裁判離婚につきましては弁護士の業務になります。必要に応じてお繋ぎしますのでご承知おきいただければ幸いです。