離婚協議書の作成

 
当事務所でお手伝いできること

 これまでお話したように、協議離婚に際して離婚届を提出すること以外にも様々なことを理解しておく必要があります。
 1人で考えていると何をしたらいいのかわからないけど、いきなり弁護士さんに相談するのは敷居が高そうとお感じになられている方も多いと思います。

 

 行政書士は書類作成の専門家ですので、当事務所で離婚に関して主にお手伝いできることは、お二人で話し合って決めた内容を「離婚協議書」にまとめることですが、そこを目指して協議離婚全般について一緒に考えていくことができます。
 お話し合いで解決できず、調停や審判、裁判に移行する場合の相談先は弁護士になります。

 

 なお、相手方が財産分与や養育費等を支払わない場合、支払督促としての内容証明郵便の作成も行政書士がお手伝いいたします。

 

離婚協議書について

 協議離婚する場合、ご夫婦で話し合い取り決めたことがまとまりましたら、きちんと離婚協議書を作成しておきましょう。
 口約束だけですと、後で「そんな約束はしていない」とトラブルになる可能性があります。

 

離婚協議書にまとめておくべきこと
  •  子どもの親権をどちらが持つかを決める。
  •  婚姻してから夫婦で取得した全ての財産のリストを作成し、財産分与の割合、分与の方法を決める。(現物か売却して金銭払いかなど)
  •  慰謝料の額、支払い方法を決める
  •  子どもの養育費、月いくらでいつまで支払うか、学費が想定外にかかる場合や不測の事態で多額の医療費が発生した場合などの対応を決めておく。
  •  子どもの面会交流、頻度、時間、場所、方法や、ふだんの電話やメールについてなどの細かいことも決めておく。
  •  年金分割に関して話し合い取り決めたことをまとめる。
  •  強制執行承諾の文言のついた公正証書で離婚協議書を作成することに同意した旨を記載する。
  • 住宅ローン、居住している住宅の使用に関することなどを決めておく。
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     離婚協議書は離婚届を提出する前に作成しますので、署名、捺印は婚姻時の苗字を使います。
     日付は離婚届の提出日よりも前で入れることになります。

     

     当事務所では財産分与や養育費の支払いが離婚後に残る場合、離婚協議書は「公正証書」で作成することをお勧めしております。
     相手方が協議したことを反故にし、財産分与や養育費などの支払いが滞ってしまったとき、強制執行承諾の文言のついた公正証書であれば、調停や審判の手続きをせずに地方裁判所に強制執行の申立てを行うことができます
     実際に公証役場に出向いていただくのはご夫婦の双方または一方で、公証人に公正証書の作成を依頼することになりますが、当事務所で公正証書の原案の作成や補正のお手伝いをさせていただきます。

     

    公証役場における公正証書の作成手数料
    財産分与等の合計額 手数料

    100万円以下

    5,000円

    100万円超から200万円以下

    7,000円

    200万円超から500万円以下

    11,000円

    500万円超から1,000万円以下

    17,000円

    1,000万円超から3,000万円以下

    23,000円

    3,000万円超から5,000万円以下

    29,000円

    5,000万円超から1憶円以下

    43,000円

    ※公証役場さんのHPより抜粋(詳細は直接公証役場にお問い合わせください)

     

     

    これ以外に行政書士への相談料や離婚協議書の作成手数料がかかります。