年金分割について
年金分割とは
離婚の際、ご夫婦の一方の年金を分割し、もう一方の配偶者に分ける制度になります。 厚生年金と共済年金についてのみ年金分割の対象になり、国民年金は対象外です。
あらかじめ按分の割合を決めるための情報を把握しておきたい方は、年金事務所に年金分割のための情報通知書を請求することができます。
合意分割
ご夫婦の合意で婚姻期間中の厚生年金や共済年金の標準報酬(受給額の算定基準になる月給や賞与の額)を分割、受給年齢になったら、ご自身の年金に加え、それを元にした年金を受け取ることができます。(最大1/2)
※ご自身に年金の受給資格がないと受け取れません
年金事務所への申請が必要です(ご夫婦揃って出向く必要あり)
※調停や審判の場合、その調書の謄本の添付が必要
3号分割
専業主婦などの3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている方)が対象、ご本人の申請のみで標準報酬(受給額の算定基準になる月給や賞与の額)の1/2ずつ分割できます。
※平成20年4月1日から離婚時までの婚姻期間のみが分割対象の期間になります。
※夫婦の合意は不要です。
年金事務所への申請が必要です(請求者のみで可)